協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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障害年金受給中です。仕事をするともらえなくなりますか?

障害年金を受給できました。短時間の仕事をはじめようと思っているのですが…

質問

精神疾患で障害基礎年金2級を受給中です。

体調が安定してきたので、短時間のパートや障害者雇用での就労を考えています。

仕事をすると現在受給中の障害年金は支給停止になるのでしょうか。

また更新の際に不支給となってしまうのでしょうか。

 

答え

現在受給中の方が、就労を開始したからといって支給停止になることはありません。

次回の更新日までは変わりなく支給が継続されます。

 

 また、お仕事をしながら障害年金を受給している方は多くいらっしゃいます。
 
 厚生労働省の令和元年の統計結果によると障害年金受給者の就業率は身体障害で48%、
 
 知的障害で58.6%、精神障害で34.8%。2~3人に1人が障害年金を受給しながら就労しています。
 

障害年金受給者の就労状況 

出典:令和3年度厚生労働行政推進調査事業費補助金(政策科学総合研究事業)

「公的年金制度の所得保障機能・所得再分配機能に関する検討に資する研究」、「障害年金受給者の動向と実態」百瀬 優 

 

障害種別・障害等級別の障害年金受給者の就業率を見ると、平成21年から令和元年にかけて

いずれの障害種別でも就労率は高まっています。

 

 視力や聴力など数値で障害の程度が明らかにわかるもの
 
 ペースメーカーや人工関節など障害状態が判断しやすいもの等は、就労状況は審査に影響しません。
 
 
 ただ、精神疾患やがんなどの場合は審査の際、就労状況が影響します。
 
 ここでも「就労しているから不支給」とひとくくりに決定されるのではなく、
 
 一般的な稼得能力があるのか、就労先からどんな配慮を受けているのか、
 
 所得はいくらか、障害者雇用か、通所か等細かく審査されます。
 
 
 フルタイムで働けて、障害のない人と比べても同じくらいの所得があるのであれば
 
 社会保障を受ける必要はありませんし、
 
 短時間で配慮を受けた就労であれば、自立は困難として受給継続となる方も多くいらっしゃいます。
 
 
 体調を見ながら無理のない範囲でお仕事されることが、社会復帰の一歩です。
 
 
 

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