協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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ニュースレター2020年11月号(特別支援学校)

2020年11月号

2022年4月1日から、成年年齢は18歳になります。 出典:法務省 HP

 

法律の要点

1 成年年齢の引下げ(民法第4条)

① 一人で有効な契約をすることができる年齢

② 親権に服することがなくなる年齢

⇒いずれも20歳から18歳に引き下げ「成年」と規定する他の法律も18歳に変更

 

2 女性の婚姻開始年齢の引上げ(民法第731条)

現行法)男性18歳 女性16歳

⇒女性の婚姻開始年齢を18歳に引き上げ 婚姻開始年齢は男女とも18歳に統一

 

3 施行までの周知期間

若者のみならず、親権者等の国民全体に影響

消費者被害の防止等の観点から、周知徹底が必要

⇒2022年4月1日から施行

 

POINT

国民年金の被保険者資格(国民年金法)は今までどおり

20歳からになります。障害年金20歳前障害による請求の障害認定日は20歳到達日の前日で変更はありません。

 

コラム カルテと障害年金

障害年金は3つの要件を満たす必要があります。そのひとつに障害状態要件があります。医師が作成する「診断書」の取得が必要になります。

 

障害年金の診断書

⇒障害の状態や程度を確認する書類です。

日常生活において、いかに支障が出ているか家族の援助を必要としているか。就労していても、就労がいかに困難かを記載してもらう必要があります。

 

カルテの記載内容

【医師法施行規則第23条】より、

診療録の記載事項については以下の①~④を求められております。

① 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢

② 病名及び主要症状

③ 治療方法(処方及び処置)

④ 診療の年月日

 

多くのカルテは単なる医療記録(メディカルコード)

法令が定める障害状態を記載する情報がないケースがほとんどです。診療時間は5分程度であれば、日常生活の状態把握は困難なケースといえます。

 

障害年金の診断書を依頼すると、

・診断書の記載漏れ、抜けがある。

・診断書に記載間違いや、不整合な内容がある。

・患者の日常生活情報を持っていないために、書くことができない。

・診断書に使われる文言、用語、法令を知らない。そのため記載基  準が間違っている。

 

「正しい内容の診断書」を書いてもらうためにすべきこと

①優秀な医師を選ぶ

②医師は、診断書の書き方を知らなくても当然

③医師に「自分の日常生活、状態、困っていること」を積極的に伝える

 

① 優秀な医師の特徴

・患者の話をよく聞くことができる医師

・知らない事、わからない事を確認できる医師

・一般常識、マナーがしっかりしている医師

 

② 医師の教育科目に「診断書」に踏み込んだ授業はない

ようです。病院実習や臨床検証を通じOJTのなかで覚えていくというのが実態のようです。特に「障害年金」という社会保障分野については、医師の専門外の領域です。

障害年金は、障害者基本法に定める「障害」について、「憲法の生存権」、社会保障を「国民年金・厚生年金法」に法令として定めています。法令に沿って施行令等、作成要領、

認定要領等を定めています。つまり、医師の経験値、独自基準などで記載すること自体が間違っているといえます。

 

③ 医師だからといって、患者の生活状況、職業生活、経歴まで何でもわかるはずありません。患者側から積極的にお伝えする努力が求められます。

本コラムのより詳しい内容はHPをご覧ください。

 

 【相談に来た時の状況】

勉強や体育が苦手でした。学校が嫌でよく遅刻をされたそうです。介護の専門学校を卒業し、就労した先では、業務の申し渡しや引継ぎができない。指示されたことが理解できないことに加え、理由も質問もできませんでした。やがて孤立し1年で退職。祖母の介護に関わったことがきっかけで福祉につながり、病院を受診。軽度知的障害であることがわかりました。現在、障害者雇用枠で就労しておられますが、自立した生活は望めないため、お母さまとお二人でご相談にこられました。

 

【経過】

現在、通院はありませんでした。当職の質問に対しては「はい」「わかりません」といった返答が多く、具体的な日常生活状態を聞き取りができませんでした。日常生活で困っていること様式をお渡しして、記載してもらうことにしました。つたない字で記入された申立書には、聞き取りできなかった「困っていること」が記入してありました。困っていることを口頭ではうまく相手に伝えられないこと。バスや電車の乗り換えは理解できず難しいこと。計算ができないため、買い物はとにかく安い物を買うようにしていることが確認できました。

また、返送いただく書類の郵送対応ができないため、持参していたとわかりました。封筒に切手を貼って投函することや、郵便局窓口での対応ができなかったのです。日常生活、就労においての制限をまとめ、診断書を病院へ依頼いたしました。後日到着した診断書には「機能障害」、「能力障害」、「社会的障害(不利)」まで記載していただくことができました。

 

【結果】

障害基礎年金 2級 年額¥781,000

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