協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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うつ病・統合失調症のみなさまへ

うつ病・もしくはうつ病かもしれず、働けない方に給付される「障害年金」という国の制度はご存知でしょうか?

「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ、国から年金が給付される制度です。

65歳以前に障害を持ち、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。

うつ病だから働けないという方障害年金の受給をオススメいたします。 障害年金はうつ病の症状にもよりますが、月5万~9万まで受給が可能です。

働けず、お金に困っている方は障害年金に頼ってみてはいかがでしょうか?ここでは、うつ病で障害年金受給できる条件をご説明いたします。

 

うつ病で障害年金がもらえる?2つのポイント

①うつ病になったのは20歳以上65歳未満ですか?

本来は働ける年齢なのに、病気のために働けない方たちの制度のため、 年齢制限があります。

うつ病になったのが20歳前現在は成人している方も障害年金をもらえる可能性があります。この場合はしかるべきタイミングでしか るべき書類を申請する必要があります。ここに関しても複雑なので、 一度、お問い合わせ頂き、専門家にご確認下さい。

 

②うつ病で日常の生活が難しい

「家族と一緒にすまないと生活ができない・・・」 
「金銭感覚がないため1人で買い物ができない・・・」
「人が怖いので病院や銀行にも行くことが出来ない・・・」

という状況はありませんか?

障害年金は病名ではなく、実際の症状が普段の生活にどのくらい影響をおよぼすのか?その影響によって、他の障害をお持ちでない方に比べて、どのくらい費用負 担があるのかが重要といえるのです。

 

 

過去にこのような方が障害年金を受給されています

うつ病で障害基礎年金2級を受給できたケース

上越市・30代・女性

1.相談に来られた状況

一人では外出することができない為、旦那様と一緒にご来所頂きました。
長年に渡って拒食症やうつ病で苦しまれており、約10年前からからほとんど寝たきり状態の為
家事は全て旦那様が行っているとのことでした。

認定日には二つの病院にかかっており、既に診断書を作成しておられました。
しかし内容を確認すると、事実とは真逆で「障害はなく、日常生活にも支障なし」というような内容に
なっていました。既にご主人から修正依頼を行ったそうですが、応じてもらえないとのことで、
どうしたらいいのかとご相談を頂きました。

2.経過

再度、診断書の修正依頼を行いました。
当時の日常生活状況について詳しい資料をお渡しし、事実と異なる旨訴えましたが、
「カルテに記載されていないことは一切書けない」との一点張りで、
修正して頂くことはできませんでした。

そこで、認定日に受診のあったもう一つの病院に診断書の作成を依頼したところ、
「内科の専門医である為、精神に関する診断書は書けない」
「カルテが破棄されている為書けない」という理由で作成を拒否されました。

カルテはありませんでしたが、相談者の手元に「受診時の領収書」や
「他病院への紹介状」、「日記」等、当時の受診や障害状態を確認できるものが多く残っており
医師にも当時の記憶が残っていました。
「カルテが無い状態で、記憶に基づいて診断書の作成を行うことは“違法”ではない」ことの
裏付けを取り、お伝えしました。また、診断書については「精神の診断書」ではなく
「その他の診断書」を用意し、当時の内科的疾患(めまい、頭痛、食欲不振、全身倦怠、傾眠、
微熱等)について記載して頂きました。

※カルテなしで診断書を書くことは、違法ではないが、その診断書自体は医証としての効力が
無いと考えられます。

3.結果

障害年金基礎年金2級の受給が決定しました。

 
 

統合失調症で障害基礎年1級を受給できたケース

田上町・20代・女性

1.相談に来られた状況

ご本人が19歳の時に、お父様からご相談を受けました。
小学生の頃から、言葉で意志伝達したり、周りに合わせたりすることができず、
「自閉症」、「抑うつ状態」と診断を受けていたそうです。

高校卒業後は引きこもり状態で、病院に行こうにも、暴れて連れて行くことが出来ず、
現在は意志の疎通が全くとれない状況とのことでした。

ご両親は、20歳になれば障害年金を申請できることを知り、
今後娘様が就労する事は不可能だろうと判断し、相談にいらっしゃいました。

2.経過

20歳の誕生日前に、ご家族の協力のもと、
何とか病院を受診して頂いたところ、即時入院となりました。

診断は、「統合失調症」でした。小学生の頃から悩まされているご病気と因果関係がなし、
ということになれば、そこから1年半を待たなければ申請をすることができません。

その為、小学生の頃から現在と同じ症状が続いており、診断名は変わったものの、
幼少期の障害と現在の障害が別ものであるという感覚は一切ない、というご家族の意見を、
具体的なエピソードとともに資料にまとめ、診断書作成医にお渡ししました。

ご家族の主張について医師も納得され、診断書には幼少期の状況についても詳しく記載して頂き、
「小学生の頃から現在の症状が出現している」旨明記して頂きました。

3.結果

障害基礎年金1級・年額96万円の受給が決定しました。

 

ご家族の方へ

当センターではこちらから一方的に話すのではなく

うつ病などの心の病気で苦しまれている相談者様のお悩みを
しっかり聞くという方針で対応するよう心がけています。

障害年金の手続きは非常に複雑です。

ご家族の方のみでも構いませんのでまずはお気軽にご相談下さい

>>ご相談はこちらから

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