協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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事務所ポリシー

「本当に支援が必要な方に、必要な支援をお届けする。」

私たちは、年金の専門家として障害のある方が、人生の選択肢を持ち権利擁護を念頭に、申請サポートを行っています。

 当センターでは、専門的に高度な知識・経験をもとに十分な対策を行ったうえで申請を行う事を「申請ポリシー」としております。一件の申請に対して、要件確認、調査、ストーリー構成検討、医療機関対応、各種書類作成まご支援でおおよそ60時間程度をかけて申請支援しております。最近では、「発達障害」に強いとの評判を頂き、県外からの依頼希望が増加しております。 特に発達障害などの場合は、障害要件の証明が難しく100時間以上かかるケースも増えています事ご了解頂けますと幸いです。

 出来うる限りご支援してまいる所存ですが、本人申請が出来る方、困窮度の低い方はお受けできない場合や、優先度をトリアージさせていただき緊急性が高い案件を優先させていただくことがあります。またご希望であれば他の社労士の方をご紹介させていただきます。

 また障害年金は、様々な障害のある方からのご依頼となります。精神、知的、発達障害など認知能力、記憶能力などに障害がある方からのご依頼が多く、事実関係を明らかにするために、すべての通話、打合せ内容は録音・録画させていただいております事ご了解ください。

「障害年金を受給すべき人、困窮されている方に、適正に受給していただく。」

ご相談内容についてはとても複雑なケースもあります。
そんな時、相談者にとって最善の方法を見つけ出し、解決を図ります。また医療者の視点で考える「障害」と法令で定める「障害」には違いがあります。

医療者や福祉関係の方々は、「治療によって、機能が回復して〇〇することが出来るようになった。」、「この訓練をすることによって、××出来るようになった。」といった機能回復動作性改善といったベクトルで「障害」をとらえています。なぜなら、それが、医療者の仕事であり、医師の職業領域には社会保障(国民年金・厚生年金法における障害年金)は含まれていないからです。

詳しくは下記コラムをご覧ください。

そもそも「障害」とはなんでしょうか

 

 しかし、障害年金に係る「障害」は、日常生活能力における障害状態を審査するものです。「機能回復」や「動作性改善」といった狭く、単純な状態を審査するものではありません。

法令で定める「障害」と医療者が考える「障害」の溝を埋める、橋渡しをしてゆきます。

 通則法である、障害者基本法 第2条に国内法すべてに適用される「障害」の定義が定められています。国民年金法・厚生年金法で定める「障害年金」で審査される「障害」も同じ内容となります。つまり、家庭内での活動、地域コミュニティ活動、PTA活動、サークル活動、趣味の活動、ボランティア活動、経済活動、会社員としての活動、有償無償を問わず人を取り巻く一切の活動における制限を、社会の慣習、習慣、実社会での偏見、までも含めた障壁を「障害」と規定してます。 

 医師の書く診断書に「軽作業なら可能。」、「見守りがあれば軽易な労働可能」などの表記が散見されます。このような表記は障害年金用の診断書では意味が無い事になります。法令上の「障害」審査で求められているのは、実際の労働市場における就労機会や一般社会での稼得能力を審査するものであるからです。

このように、障害年金申請の現場では、法令上の「障害」を関係者に理解していただく事が最も重要な仕事であると考えております。このような専門家にしか分からない、年金請求実績に裏付けされた経験とノウハウを駆使し、相談者にとって法令で定める障害等級の年金がもらえるよう努力いたします。

 もちろん、法令基準を理解された良いドクターと出会い、きちんと保険料納付がされており、証明すべき事項すべてが簡単に入手出来る場合もあります。このようなケースでは、本人申請でも私たち専門家の申請でも結果はあまり変わらないかもしれません。このような場合、私は①経済的に困っていない、②障害のある者を両親、兄弟、親戚が十分に養う能力がある この2点を満たした方は、専門家に依頼する必要がないとお話ししています。

 当センターは、限られたマンパワー、リソースのなかで精いっぱいご支援を行っている状態です。年間ご支援できる件数は120件程です。発達障害など難しいご依頼が多くなり、ご希望に沿えない方、お待ちいただく方が出てしまうことご理解ください。

 

 


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