協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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障害認定日とは

障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日、又は、1年6ヶ月以内に傷病が治った場合はその治った日(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいいます。

ただし以下の場合は特例として、上記の内容に関わりなく請求手続きができます。

・人工透析をしている場合・・・人工透析開始から3ヶ月を経過した日を障害認定日とします。
・心臓ペースメーカーや人工弁を装着した場合・・・装着した日を障害認定日とします。
・人工肛門や人工膀胱、人工関節を造設した場合・・・造設した日を障害認定日とします。
・手足の切断の場合・・・切断された日を障害認定日とします。
・脳梗塞、脳出血などによる肢体の障害の場合・・・初診日から6ヶ月以上経過し、医師が症状固定と判断した日を障害認定日とします。

また、障害認定日において一定の障害の状態に該当しなかった場合であっても、65歳に達する日の前日までの間に該当するに至った場合は、事後重症による請求が可能となります。

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