協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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生まれた病院が現在ない場合

生まれた病院は現在なく、また出生時にはとくに障害がはっきりしていませんでした。

質問

生まれた病院は現在なく、また出生時にはとくに障害がはっきりしていませんでした。
その後、発達が他の子と違うと思い、複数の病院にかかって療育手帳の手続きをして、知的障害がわかりました。

このような場合、初診日はどうなるのでしょうか。現在、てんかん発作で神経内科を受診しているのみで、知的に関する医師にはかかっていませんでしたので、前にかかっていた医師の予約をして診断書をお願いする予定でいます。このような内容で大丈夫でしょうか。

 

答え

正しいとも、間違っているとも言えます。個々人の状況によってどのようなストーリーで申請を行うのがベストなのかは千差万別だからです。事務手続きとして提出するという意味ではそれでよいと思います。事務手続きは、ただ必要書類を依頼して、提出すればいいだけです。

ただ提出することでは、障害年金を受給する事は出来ません。きちんと障害年金の要件を満たしている事を証明しなければならないからです。

「知的障害」と「てんかん」の状態によっては、一方で申請するのか、両方組み合わせて申請するのか、初診日は出生日がいいのか、他の日が良いのか、どれが最も有利になるのかなど、障害年金を受給するために考えるべきことは多岐にわたります。

私の経験から、障害者の方が自立した生活をしてゆくために障害年金は最低限の経済的基盤となります。ご両親が、障害のある子供に残せるもっとも信頼できる安全な財産だからです。「一生涯暮らせるせるほどの巨額の財産がある方、残される子供を一生外面どう見てくれる家族、兄弟、親戚がいらっしゃる方」はご自分だけで申請されてもいいと思います。

しかし、プロの私達ですら難しいと日々悩んでいる現状です。本当に障害年金が必要な方は、専門家に相談、依頼する事が一番の正解だと思います。

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