協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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配偶者の年収によって障害年金が受給できないことはある?

質問

障害年金の請求を検討しています。

配偶者が働いている場合、その年収によって障害年金が受給できないことはありますか?
なにか制限があれば教えてください。

 

答え

障害厚生年金の等級が2級以上になると、配偶者や子の加算がつきます。

配偶者の所得で影響があるのは、この配偶者の加算部分です。

生計同一の配偶者の年収が、850万円以上の場合は配偶者加算部分が支給されません。
同じく子の年収も、850万円以上である場合子の加算部分が支給されません。

(子の加算は基礎年金2級以上にもつきます)

 

また、20歳前障害で障害基礎年金年金を受給している場合、受給者の所得制限があります。

20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、年金の加入を要件としていないためです。

 

★前年の本人所得額が4,721,000円を超える=全額停止

 3,704,001円~4,721,000円=1/2の年金額停止

 3,704,000円以下=全額支給

 (2021年10月4日時点)

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