協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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老齢年金を受け取っていますが、障害年金はもらえるの?

質問

主人は、現在64歳で、厚生年金を61歳から前倒しでいただいていおります。
今、仕事をして厚生年金を掛けております。病気で、障害者になった時、障害年金は貰えるでしょうか?

 

答え

初診日は、原則65歳の誕生日の2日前まででなければなりません(初診日が65歳前であれば、認定日は65歳を過ぎても大丈夫です)。老齢基礎年金の繰上げ請求をしている場合は、初診日は、65歳以降とみなされます。例外は以下の2つのみです。

①初診日の時点で、国民年金に任意加入者していた場合(老齢基礎年金を受給する為には、保険料を300月納めていなければなりません。納付期間が300月に達していない人は、強制加入期間である60歳を超えた後も、一定期間内であれば任意で国民年金に加入して、保険料を納めることができます。)

②初診日の時点で、厚生年金加入中であった場合(ただし、この場合は2級以上となっても障害厚生年金のみの支給となります。)

あなたのご主人の場合、61歳から老齢基礎年金を繰上げ受給されているので、本来であれば障害年金を請求することはできません。ですが厚生年金に加入されていますので、この期間中に初診日があるようであれば、申請することは可能です。初診日がいつか、が非常に重要です。

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