協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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生まれつきの障害の場合もっと詳しく知りたい

質問

生まれつきの障害の場合をもっと詳しく知りたい

 

答え

医学的に「先天性」と言われる障害でも、障害年金上は別のところが初診日となる場合があります。主たる疾病、従たる疾病が複合的にある場合など組み合わせ、個別の発症状況によっても変わってきます。どの病気についてもいえることですが、本当に「ケースバイケース」です。ぜひご相談下さい。参考までに下記の表をご覧ください。

仮に、精神遅滞(知的障害)などは、先天性な病気と言われています。障害年金申請上の初診日は、出生日となります。しかし、知的障害(精神遅滞)だけでなく、他の疾病が併存するケースなどはまれではありません。

私たちが実際にご支援する現場では、それぞれのケースに応じてすべて個別の対応をすることになります。例ですが、複数の疾病がある場合は、最初の疾病と後発の疾病によって下記の表のように、同一疾病とみなされたり、別の疾病とみなされるようなことがあります。これによっても、初診日をどこにするのかなど、申請ストーリーが全く違ったものになります。

前発疾病 後発疾病 判定例
発達障害 うつ病 同一疾病
発達障害 神経症で精神病様態 同一疾病
知的障害 うつ病 同一疾病
知的障害 神経症で精神病様態 別疾病
知的障害、発達障害 統合失調症 前発疾患の病態として出現している場合は同一疾患(確認が必要)
知的障害、発達障害 その他精神疾患 別疾患
知的障害 発達障害 同一疾患

障害の特質性や初診日などから下記のような目安で判断されることが多いです。ただし、事例でもお話しいたしましたが、1+1=2とならないことが多いのが障害年金です。すべて、これらを目安に発病の経過や症状から総合的に判断するとされています。

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