協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方へ

障害年金を請求し不支給決定となった方は、不服申立てを行える期間が処分を知った日の翌日から3ヶ月以内となっています。

つまり、3ヶ月を超えてしまった方については、不服申立てが出来ません

それでは、障害年金受給の道が途絶えてしまったかと言えば、そうではありません。

再度、一から請求をし直す再請求という手段があります。

ただし、一度不支給決定を受けている以上、そう簡単に年金を受給できるわけではありません。

※通知が届いてから3ヶ月以内の方はこちらをご覧ください。

 

皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします! 

もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。

当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。お気軽にお問い合わせください。

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