通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方へ
障害年金を請求し不支給決定となった方は、不服申立てを行える期間が処分を知った日の翌日から3ヶ月以内となっています。
つまり、3ヶ月を超えてしまった方については、不服申立てが出来ません。
それでは、障害年金受給の道が途絶えてしまったかと言えば、そうではありません。
再度、一から請求をし直す再請求という手段があります。
ただし、一度不支給決定を受けている以上、そう簡単に年金を受給できるわけではありません。
皆様が納得して障害年金の受給ができるよう当センターはサポートいたします!
もちろんご自身でチャレンジすることもできますが、やはり多くの場合、専門家の力を借りたいと思われる方も多いようです。
当センターはそのようにお困りの方の力になれるよう、無料相談を行っております。
また、報酬も基本的には失敗したら報酬を頂かない「成果報酬」で行っております。
現在、月間30件近くのご相談を受けているためご相談を希望される場合はお早めにお電話ください。