協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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精神疾患で障害年金を申請するとき、内科の受診との関連性は誰に証明してもらうの?

質問

精神疾患で障害年金を申請するとき、内科の受診が初診日になる場合があると聞きました。
関連性は誰が証明してくれるのですか?

 

答え

最終的に障害年金の初診日や受給可否を決定するのは、医師でも、社労士でもありません。
提出された書類から、年金法に基づいた厚生労働省の行政決定により、
受給の可否が決まります。

従って、申請者側でやるべきことは、相当因果関係あり、
と判断すべき根拠が明確にわかるような内容で、「受診状況等証明書」や「診断書」、
「申立書」等の書面を作成し、提出することです。証明書作成医が、
前後の傷病と「相当因果関係あり」と判断しているのであれば、その旨明記してもらいましょう。

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