協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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障害者雇用枠の対象範囲について

障害者雇用枠の対象範囲を教えてください。

質問

この度、障害厚生年金3級を受給することができました。障害者雇用で働こうと思っております。

障害者雇用枠の対象の範囲を教えてください。

 

答え

障害者雇用枠での就労対象者は障害者手帳を取得されている方となりますが、手帳を持たない統合失調症、そううつ病(そう病、うつ病を含む)、てんかんの方も対象となり、またハローワークや地域障害者職業センターなどによる支援においては、「心身の障害があるために長期にわたり職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な方」が対象となります。(厚労省HP 障害者雇用のルールより引用)

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