協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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障害年金請求時の注意点

障害年金の請求では、「初診日」に年金制度に加入していたのか、またどの年金制度に加入中であったか、を注意しなければなりません。

なぜならば、初診日に年金制度の未加入であると、請求そのものができないからです。
さらに初診日に加入していた年金の種類により、受給できる障害年金の種類も変わってくることがあります。

初診日が国民年金加入中にあった場合は、障害等級が1級または2級に該当しないと受給できません。

それに対して厚生年金加入中であった場合は、1級、2級、3級に該当すれば受給できることがあります。また障害手当金に該当する場合もあります。

国民年金加入中よりも受給できる可能性が広がります。

また、認定日を初診日から1年6ヶ月時にして請求した場合、年金をさかのぼって受給できます。

それに対して「事後重症」で請求した場合は、請求したときが認定日となり、それ以降の受給となります。1年6ヶ月時請求とは異なり、さかのぼって年金を受給することができなくなるため、注意が必要です。

このように条件ひとつで、受給できる障害年金の種類や金額が変わってきます。


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