発達障害(自閉症スペクトラム障害・ADHD・LD等)と診断された方へ
現在、毎日のようにADHD、自閉スペクトラム症、LD、場面緘黙症など、多くの発達障害の方からご相談をいただいています。
日常生活は何とか出来ているが、仕事が出来ない、ミスばかりする。職場の人たちとうまく関係が築けない。他の人は出来るのに、自分はなぜできないのか。空回りしていつも落ち込んでしまう、自分を卑下してしまう。
これまではっきりしなかった「自分の生きにくさの理由」を大人になって初めて知り、お電話してくださる方もいらっしゃいます。
障害年金という制度をご存知ですか?
発達障害(自閉スペクトラム障害・ADHD・LD等)と診断された方に給付される「障害年金」という国の制度はご存知でしょうか?
発達障害は、2011年に障害認定基準が作られ、明確に障害年金として受給範囲となりました。決して、見た目は普通だし、大学も卒業している。出来ることも沢山ある。こんな自分が障害年金を貰えるわけがなどとあきらめないでください。
「障害年金」とは、病気や事故が原因で障害を負った方へ国から年金が給付される制度です。 65歳以前に初診日があり、日常生活や仕事に支障がある人に対して支払われます。
また、働けない人でなくても、障害者雇用で就労しながら障害年金を受給することも可能です。
発達障害と診断された方は障害年金を受給できる権利がもらえる可能性あります。
発達障害と診断された方は、症状にもよりますが、
年間約70万円~80万円まで受給している方もいらっしゃいます。ご自身またはご家族・お子様が発達障害で働けない方、生活費に困っている方は障害年金に頼ってみてはいかがでしょうか。
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当センターのサポート
① 発達障害の申請経験多数
これまでに多くの発達障害の患者さんの申請を行ったことが有ります。その際には診断書の依頼サポートをいたしました。
② 障害者の皆様の生活をトータルにサポートいたします
障害といっても、色々な障害があり、その障害によって起こる生活問 題が数多くあります。
その問題も非常に幅広いものです。
例えば借金問題や交通事故損害賠償などの法律に関する問題、今後の 就労に関する問題です。
当センターでは、障害年金で連携している医療機関だけでなく、借金問題、交通事故の賠償問題に強い弁護士事務所と連携し、障害年金以外の面でもお役に立てる体制をとっております。
③ 初回相談料無料、障害年金の受給が結果した場合のみ報酬のお支払いとなります
障害をお持ちの方は仕事に就けなかったり、労働に制限があったり、 また医療費などがかかり経済的に苦しい方が多いものです。
そういっ た方でも障害年金のサポート依頼を依頼できるようにと、当センター では初回相談料無料、障害年金の受給が決定した場合のみ報酬を頂戴す る成果報酬体系をとっております。(契約時に事務手数料が発生します。)
※障害年金が受給できるとなった場合、多くの場合最初にみなさまの口座には4か月~6カ月分 の年金が振り込まれます。その中からサポートの報酬をお支払い頂くため、今お金がなくても 安心して依頼頂くことが出来ます。
ここから先は社労士がピックアップした受給事例となっております
過去にこのような方が障害年金を受給されています
広汎性発達障害で障害基礎年金1級を受給したケース
1.相談に来られた状況
発達障害の娘(25歳)の行く末を心配されたお父様がご相談にいらっしゃいました。娘さんは、小、中、高校と普通学級に通学されていたそうです。幼稚園の頃から、誰とも遊ぶことなく、意思疎通が難しく、小学校4年生になると、上手く言葉で伝えられない、勉強について行けない事などでストレスが溜まり、感情を爆発させるようになっていったそうです。小学校5年生頃(10歳:10年前)にご両親が心配して近くの県立病院を受診させ、「発達障害」と診断されたそうです。一年間通院、終診となりました。それ以降、医療機関への受診はしていないとのことでした。
そして25歳になった現在、拒食、過食をくりかえし、祖母以外との意思疎通ができない状態で引きこもり、外出を全て拒否しているとの相談でした。一時間ほどお話をお聞きすると、興奮、暴力、幻覚、意欲減退などが顕著で、発達障害だけでなく、二次障害としてほかの病気がある事を感じました。とにかく、障害年金の前に「診察、治療」が最優先である事をお話し、信頼できる医師をご紹介しました。とにかくすぐに受診をして頂くことを依頼しました。
2.経過
数日後、お父さんから連絡を頂きました。医療機関に連れて行って受診させたそうです。診断結果は、「発達障害」と「統合失調症の疑い」とのことでした。
年金機構では、発達障害児が、後から統合失調症を発症するケースが極めて少ないという事から、前発の「発達障害」と後発の「統合失調症」は別疾病として原則扱われます。この年金機構の取扱では、これから1年6ヶ月経過後でなければ、障害年金を申請できないことになってしまいます。
そこで、当センターでは小学校5年生(10歳時)県立病院にカルテ開示請求を行い「発達障害」と、現在の「統合失調症」との因果関係を調査し、初診日を決めることにしました。
また、開示していただいたカルテを精査してみると、「幻聴、幻覚」に関する記述があり、小学校5年当時から「統合失調症」の病態が表れていたことを探し出しました。信頼できる医師に「発達障害」と「統合失調所」の因果関係について意見を頂き、とそれと同時に過去の社会保険審査会裁決集から同様の判例を探しました。この3つを根拠に、小学校5年生(10歳)時点を初診日として、障害年金を申請する方針に決定し申請いたしました。
◆「受理できません!」社会保険事務所の窓口対応
社会保険事務所(年金機構)窓口では、案の定「発達障害」と「統合失調症」は別疾病なので受理できませんと受取りを拒否されました。受理しない理由は、「マニュアル」に記載されているからの一点張りでした。国民年金法の立法趣旨と、初診日の考え方、専門医の医学的な見解を丁寧に窓口担当者に説明しましたが拒否されるばかりでした。らちが明かないので「申請を受理しない」事について、「根拠法、根拠条文」を明示し、社会保険事務所長名で文書回答するように要求しました。これには根負けしたのか、あまりに正当な要求であると気づいたのか、ようやく受理してもらいました。なんと受理してもらうまで2時間以上もかかってしまいました。
3.結果
障害基礎年金1級、97万5千円を受給する事が決定しました。
4.社労士 齋藤の視点
とにかく、私たち社会保険労務士は、あらゆる可能性のあることをやらなければならないと思います。医療機関へのカルテ開示、専門書の精査、専門医への意見聴取・・・
なぜなら、国民年金・厚生年金法の立法趣旨、障害年金の目的、意義を熟知して最後まで障害者側に立って仕事ができるのは社会保険労務士だけだからです。
社会保険事務所の「受付マニュアル」もどこの社会保険事務所であっても均質な処理を行うためには大切です。しかし、障害年金に関しては、申請する内容について一つとして同じ病歴、受診歴、育成歴、生活環境などはないものです。つまり、マニュアルにはない対応が必ず必要なのです。個別案件がある事と、障害年金の立法趣旨をよく理解したうえで、障害者の利益に反していないか(立法趣旨に反していないか)を窓口の担当者も勉強していただきよく反省していただきたいと思います。
また、法令として考えても、障害年金の裁定請求は行政手続法(2条1項3号)に定める申請です。行政手続法は行政の窓口に、申請受理の可否判断の権限を与えていませんし、そもそもそのような概念すらありません。つまり「申請」は「受理」する事しかないのです。
窓口担当者は、仮に書類に不備、不足があったとしても補正(事後に追加提出)を指示し、受理するか。不足資料は事後提出を指示し受理しなければならないのです。受理しない事は「申請権」の侵害になってしまうからです。
今回の窓口担当者は、最後に「受理だけはしますが、どうせ上に上がったら返却になります。」「こんなに時間がかかるのであれば定時の2時間前には来てください。常識が無さすぎますよ!」と捨てゼリフのような発言をされました。
今回のように、社会保険事務所の窓口担当者が「NO!受理できません!」と言ったら一般の方はそれであきらめるしかないでしょう。
3年前に障害年金専門の社会保険労務士になったころに比べれば多少良くなってきましたが、まだまだ、私の仕事は山のようにあるようです。
広汎性発達障害で障害厚生年金2級を受給したケース
1.相談に来られた状況
ご両親付き添いのもと来所されました。高校まで普通学校に通われ、専門学校で専門資格を取得されているとのことで、一見どこに障害をお持ちなのかわかりませんでした。しかしこれまでの経緯を伺うと、学校でも友人関係がうまく作れず、孤立したりいじめを受けていたそうです。社会にでてからも職場で同僚とコミュニケーンがうまく取れず、人間関係が築けなっかたそうです。
就職先でも同僚との関係がうまくいかず、お客さんのクレームなども多く解雇されるなど、仕事に就いても続けることができないということをお聞きしました。いわゆるコミュニケーション障害が、社会生活に大きな障害となっている事を確認しました。2次障害として「うつ病」も発症されていました。
初診日が10年以上前であることから、初診日が証明できるかという点、また、社会的な障害を正確に反映した診断書を作成してもらえるかという点がポイントになると感じました。
2.経過
◆最初の難関
最も苦労したのは、初診日の証明と診断書の修正でした。
初診のN病院で受診状況等証明書の作成を依頼したところ、「(当院以前に)児童相談所やS病院への通院があったよう」との記載がありました。ご本人に伺うと、中学生の頃不登校だった時期があり、その際、病院主催の不登校児のグループワークに参加したことがあったそうです。もちろん、診察等はありませんでした。医師への相談、診察も行ってもないので、当然S病院は障害年金上の初診日とはなりません。従って「通院の事実はないので不要な記載は削除してほしい」と証明書作成医に依頼しました。
しかし「当院のカルテにそう書いてあるのだから絶対に消すわけにはいかない」との一点張りでした。「本人と家族が事実と違うと申立てテイル事。この事実と違う一文によって障害年金が不支給になる可能性が高い。」、と私共からも説明しました。しかし、この医師は「カルテに書いてある事は、間違いであっても絶対に書く。」という独自のルールをもとに最後まで修正には応じてくれませんでした。カルテの記載内容の真偽を確かめる努力もして下さいませんでした。
S病院にも問い合わせましたが、当時のカルテは残っておらず、通院していてもいなくても、どちらの証明もできないことがわかりました。
◆急展開
約2ヵ月間、何か証明できるものがないかと探しましたが全く見つけられませんでした。それでも事実と違う証明書を提出するわけにはいかず、再度N病院に、「何をもってカルテの記載が事実だと判断されているのか確認したいので、カルテを開示して記載内容を見せてほしい」とカルテ開示請求を依頼しました。すると、なんと私が担当医師に話をした日の翌日に、保存期間が経過したので破棄しましたとのこと。詳しく話を聞くと、「病院のPC上に来院歴が残っており、受診日、氏名、受診科目だけしか情報がないとのこと。私は内心「やった」と叫びました。これで余計な情報を出す必要が無くなったからです。
さっそく病院にPC画面のハードコピーを依頼し、「受診状況等証明書が添付できない申立書」にN病院が初診日であることの補強資料として作成し、初診日の件は解決できました。
◆発達障害の診断書は難しい!
さらに問題なのは、診断書の内容です。広汎性発達障害の診断書は「精神疾患」用の診断書を使います。作成された診断書をみると、ご家族が感じている「障害」が全く記載されていませんでした。医師に修正依頼を出しました。
◆医師からすごい剣幕で電話が来きた!
医師:「診断書は、医師が決めるものだ。社労士だろうがなんだろうが医療の診断書に関与すべきものではない。」「どんな権限で私の書いた診断書を修正をしろと言っているんだ。」
社労士:「まず、今回お願いした診断書は、医療や治療の為の診断書ではありません。社会生活における障害状態を明らかにするための診断書です。」「患者が先生の診断書をみて、実際の障害状態が軽く書かれていて、納得されていない事をお伝えしたまでです。」
医師:「障害状態は、医者が決めることだ。患者がどう考えていているかなんて関係ない。」
社労士:「先生、IC(インフォームドコンセント)をご存知ですか。」
医師:「もちろん知っている。でもそんなものは、医師の考え方次第だ。患者に説明したってどうせわからない。しかもそれは、法律じゃないじゃないか。」
社労士:「ICの根拠となる法律は「医療法第1条の4第2項医師、・・・・は、医療を提供するに当たり、適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るように努めなければならないと、きちんと法律でも定められています。」
医師:「・・・・・」
社労士:「いずれにせよ、実態と異なる、間違った内容の診断書を申請に使うことはできません。正しい内容に修正してください。」「それと、本人とご家族は先生が考えるほど馬鹿ではありません。先生がそのような傲慢な考え方をしている事を、私たちにすでに話されていましたよ。」
医師:「・・・。でも、大体の事は自分でできるじゃないか。直しようがないじゃないか。」
社労士:「障害には、機能障害、能力障害と社会的障害(社会的不利)があります。特にこの方は、コミュニケーション障害以外、機能障害、能力障害はほとんどありません。ただし社会生活において、コミュニケーション障害は致命的な障害となり得ます。なぜなら社会生活は人と人のコミュニケーションで成り立っているからです。実社会での危険回避や稼得能力は低く、日常生活に大きな制限がある事を備考欄に書いてください。」
医師:「わかりました。再度、受診していただき検討します。」2週間後、正しい内容の診断書が作成されてきました。
◆ようやく申請できる
2週間後、正しい内容の診断書が作成され私どもの手元に届きました。感謝!
3.結果
障害厚生年金2級、年額110万円の受給が決定しました。
4.社労士 齋藤の視点
どの障害でも、毎回悩むことは診断書です。
特に広汎性発達障害の相談が大幅に増えてきて本当に悩みます。発達障害は広範囲にわたる病相ですから一概に言えませんが、今回のような、精神遅滞がなく、普通学校卒業、社会人となって社会性の障害から社会的不利を被っていらっしゃるからの場合は診断書を正しい内容を診断書に書いてもらう事が難しいケースが多いです。
理由としては下記の3点です。
1. 医師が障害年金の知識がない。年金法を知らない為、間違った考えを持っている
2. 診断書の書き方を知らない。
3. 障害に対しての概念が理解できていない。
そもそも体系的に年金法を理解するのに、少なくても数百時間かかります。医師が理解していなくて当然です。ただし、分別のある社会人として話しをしない態度には毎回びっくりさせられます。医師は年金については素人です。医療のプロを主張され尊敬されたいのなら、相手に失礼のない態度、話し方のマナー、他の専門家を尊重するなど社会人として最低限のマナーを身に付けていただきたいと切に希望します。
障害年金の診断書の書き方を知らない医師に対しては怒りすら感じます。この診断書によって障害者の方の今後の人生が決定されると言ってものです。それなのに、「カルテに書いてある事は、間違いであっても絶対に書く。」「障害状態は、医師が決めるもの」などという傲慢な態度は許せません。今回の担当医師には十分反省していただきたいと考えています。社会医学的な診断書を社会保障の為に書いている、と十分に理解しお書き頂けることを切に望みます。
アスペルガー障害で障害基礎年金2級を受給できたケース
新潟市・20代・女性
1.相談に来られた状況
お母様が来所されました。
お話を伺うと、娘さんは中学生の頃から摂食障害を患っており、高校中退後、現在に至るまで引きこもり生活を送っているとのこと。就労どころか外出が一切できず、「この子が一人で生きていくためにはどうしても障害年金が必要です」と心から障害年金を必要とされていました。お話を伺うと、正常な食事ができないという摂食障害特有の症状に加え、他者とのコミュニケーションが取れないという点が自立を妨げている障害である事がわかりました。「摂食障害」は原則障害年金の認定対象外の障害です。年金事務所、市役所の年金課に何度も相談に行きましたが「「摂食障害」は障害年金の対象外の疾病なのでもらえません。申請しても無理です。」との回答だけだったそうです。
また今まで受診したいくつかの精神科の先生も「この病気では(障害年金は)もらえないし、あなたの娘さん位の症状の患者は他にも沢山いる。もらえたら不公平になるから診断書は書かない。しかも障害年金をもらうと、怠けて治ろうとしなくなる患者が多い。だから書かない。」と言われたそうです。ケースワーカーにも何度も相談し、ケースワーカーの方も最初は力になると言ってくれたそうです。しかし、最後は「病院の医師が決めた事なので、これ以上は何もできない。病院は医師が絶対なので、間違っていたとしてもそれ以上は無理なんです。年金事務所も対象外と言っているのであきらめるしかないのでは。」と見放されたそうです。
私は、日常生活の支障の程度が障害等級に該当している事を確信しました。また、いわゆる摂食障害から連想される症状の範疇を超えていることから、審査請求・再審査請求までを視野に入れ、申請を支援することにしました。
2.経過
病院の受診を極端に嫌がりパニックを起こす為、断続的な受診状態でした。そこでまずは住居に比較的近い新潟市内(約15km)の病院で受診し、医師との関係性を育てながら診断書作成の準備することにしました。病院の主治医はこの病気の権威と言われている人物であると病院側の説明がありました。
しかし患者本人は恐怖心と不信感が強く、受診を嫌がりました。ご家族もこの“権威である医師”の威圧的な態度や物言いに違和感を感じながらも治療の為と思い受診を続けていました。しばらく通院後「どうせ障害年金はもらえないだろうが、1年くらい通院したら、診断書を書いてあげるよ。」と主治医から言われたそうです。お母さんの尽力のもと懸命に通院を続けていました。そろそろ1年が経つと言う頃、主治医から突然「(家から70kmも離れた)長岡市内で開業するので、そちらに通院するように。」と告げられました。診察場所が変わること、病院の場所が遠くなることが病気の彼女とご家族にとってどんなに大変なことか、配慮のない態度にご家族の不信感は募り、この医師にはついて行かないことに決めました。
その後主治医となった女医とは非常に相性がよく、順調に信頼関係を築くことができました。主治医交代から約4か月通院を継続し、その間幼少期のことや学校でのエピソード等、日常生活で機能的な障害、また一人で生活した場合の社会的障害を私達でまとめ、医師への参考資料として提供してきました。そしてできあがった診断書には「摂食障害」に加えて「アスペルガー障害」の記載があり、その診断の理由、就労の困難さ、日常生活への支援の必要性等、詳細に書いてもらうことができました。
3.結果
障害基礎年金2級・年額約78万円の受給が決定しました。
4.社労士 齋藤の視点
いわゆる「神経症圏の病気」神経症、摂食障害などについては、障害年金の対象外と言われています。
しかし、私達 社会保険労務士は最初から「神経症=障害年金対象外」と決めつけてしまってはいけません。お役所である年金事務所や市役所の窓口は、マニュアルどうりに「神経症は対象外です。受給できません。」と回答するでしょう。
また、医師、ケースワーカーなどいわゆる「年金の素人」も同じ答えになるでしょう。しかし憲法25条に定められた目的の為に障害年金という社会保障制度が制定されている背景を鑑みる視点が大切です。疾病名の範囲、認定日の特例、年金機構の取扱通知など申請上の豆知識、ミクロな知識ばかりを専門家の力量であるかのように考えてはダメであるという事です。 全ては立法趣旨、背景、目的をマクロにとらえながら仕事をすることが必要なのです。傷病名の背景にある、相談者の生活状況、状態からプロとして障害の全体像をつかみ、障害年金申請を行わなければなりません。それには、障害者を取り囲む、医療関係者、ケースワーカー、支援学校関係者、ご家族、年金事務所の職員へもっと、もっと障害年金の実情を伝えて、理解してもらう活動が必要だと感じます。
これからも、医療関係者、特別支援学校の先生方、保護者の方々への勉強会を行い周知してゆく活動を続けて行きます。なぜなら障害年金を受給するという事は、その障害者が「人間らしく生活」できる助けになるからです。お金がないと、障害者施設・事業所、医療機関などは全く相手にしてくれません。いくつもそのような悲惨な事例を見ています。必要な支援を、必要な障害者に届けるのが私の仕事であると再確認したご支援でした。
相談の流れ
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当事務所は、お客様の障害年金に関わるすべてのお悩みにお応えさせていただきます。
特に、その中でもお客様が受給できる可能性のある年金に関して丁寧にアドバイス・代行申請させていただきます。
障害年金にお悩みの方、申請されたいと思われている方は是非お電話にて無料相談会についてお問合せ下さい。
障害年金相談にあたり、相談内容について専門家としてお答えいたします。 責任を持ったお答えのためには信頼関係が必要です。 下記の項目を最初にお聞きいたしますのでご用意いただけますよう、お願いいたします。 【必須項目】 【ご自身でわかる場合】 |
①ヒアリングをしっかりとさせていただきます。
お客様のご都合の良い時間を選んで頂き、日程調整をさせていただきます。
無料相談では、当事務所の障害年金相談員がお客様のお話を約30分~1時間かけて、しっかりとお伺いさせていただきます。
②障害年金のアドバイスをさせていただきます。
障害年金については、申請書の書き方一つでもらえる受給額が大きく変わったり、もらえなかったりするケースが多くあります。
当事務所のスタッフが丁寧に対応させていただきます。
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