協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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ニュースレター Vol.1

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受給事例紹介

【障害基礎年金2級取得、1,012,800円受給決定した事例】

相談に来られた時の状況

「数年前から職場や自宅で転倒することが目立つようになった。
また腕、肩の筋力が弱くなり、運転ができなくなったため退職をせざるをえなくなった」とのこと。

進行性の病気だということと、退職を余儀なくされ、知的障害のお子様の介護にかかる負担が大きいと判断。本人と会った感じで、自力での生活復帰は難しいと感じました。

ご本人の症状の経過を相談者様と奥様からつぶさに聞き取りをしました。特に日常生活で苦労している点などをできる限り具体的にお聞きしました。そこで、高校生時代(31年前)に初診があることを確認しました。

経過

すでに診断書をお持ちでしたが、診断書の有効期限があと一月しかありませんでした。
お金が全くないので、この診断書を使って申請してほしいとの依頼でした。

診断書をそのまま使うと不支給となると判断し、修正を行う事にしました。修正依頼では一月かかるとのことなので、診察動向し、その場で修正していただきました。

結果

障害基礎年金2級(1,012,800円)受給決定!
(65歳までに計2,500万円が受給できます)

Q&A

Q.現在、パートで働きながら障害年金を受給中なのですが、勤務時間を増やして収入が増えることによって、障害年金の支給額が減額されることはありますか?

20歳前に初診日がある障害によって障害年金を受給している場合は、本人が保険料を納付していない期間についての年金給付である為、制限が設けられています。毎年所得の確認が行われ、所得額に応じて以下の通り支給が停止されます。

所得限度額 支給停止割合
360万4,000円 年金額の1/2
※加給年金額は支給
462万1,000円 全額支給停止
※加給年金額も支給停止

※ただし、扶養親族等の数によって、所得限度額は変動します。

また、収入とは関係なく、勤務時間を増やしたという点で障害が軽くなったとみなされれば、等級が変更になる可能性も考えられます。

豆知識

障害年金を受給するためには

障害年金を受給するためには、「初診日の前々月までの1年間に保険料の滞納がないこと」、または「初診日までの被保険者期間のうち3分の1を超える期間で保険料の未納がないこと」のいずれかの条件を満たしている必要があります。

実は重要なことがもう一つ。それは、保険料を「いつ納めたか」ということです。保険料の納付要件は、あくまでも「初診日の前日の時点でどうだったか」で審査されます。障害年金請求時に未納期間がなかったとしても、初診日の前日時点で未納だった部分に関しては、納付していたことにはなりません。

後納をした記憶がある人は、「未納期間がないか」だけではなく、「いつ納めた保険料か」も必ず確認しましょう!

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