協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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ニュースレター Vol.5

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受給事例紹介

【障害基礎年金2級の受給が決定し、78万円が入金された事例】

1.相談に来られた時の状況

約25年前に腸管ベーチェット病を発症されており、それ以降月1回の通院に加え、皮膚瘻が見つかるたびに、入院・手術を繰り返し、現在に至るという状況でした。

相談時までに約6回の腸管切除手術を受けている為残存小腸はわずかで、十分な栄養をとることができずに一日中寝たきりの状態でした。旦那様がお仕事をしながら介護をされており、大変なご苦労をされていることがわかりました。障害状態は明らかでしたが、初診日が25年以上前であることから、どのように初診日を証明するかが命題であると感じました。

2.経過

予想通り、最初に受診した病院ではカルテが破棄されており、思いつく限りの証明材料を探しましたが、病院内にも、相談者の手元にも受診を証明できるものは一切残っていませんでした。

しかし、2つ目に受診された病院ではかなり前のカルテが保管されていました。そこでカルテの開示請求を行い、内容を確認したところ、初診の病院名、初診年月日が記載されていました。
これを初診日を証明する資料として「受診状況等証明書が添付できない申立書」に添付して提出したところ、申立て通りの初診日が認定されました。

3. 結果

障害基礎年金2級の受給が決定し、78万円が入金されました。

Q&A

Q.先日、中学生の娘が病院で「発達障害」との診断を受けました。いずれは障害年金を申請しなければいけないと思っているのですが、今から準備しておくことはありますか?

A.20歳前に初診日がある場合は、以下の点に気をつけましょう。

①初診日の記録をとっておく

20歳前初診日の障害年金申請が難航するパターンで、最も方が多いのが「初診日が証明できない!」というものです。障害年金を申請しようというときになって、「カルテが破棄されている」、「病院が廃業している」、ということにならないよう、担当医に「将来障害年金を申請するかもしれないので、念の為に・・」と伝えて《受診状況等証明書》を作成してもらうか、カルテのコピーをもらっておくとよいでしょう。

②20歳の誕生日の前に必ず受診する

20歳前初診日の障害年金申請では、多くの場合20歳の誕生日の前日が障害認定日となり、認定日の前後3カ月以内の診断書が必要となります。ただし、診断書は受診してすぐに書いてもらえる簡単なものではありません。前もって受診し、いつの時点の診断書を作成して欲しいのか、医師に伝えておきましょう。20歳到達後、すぐには申請しないという場合にも、20歳時点の診断書がとれるかどうかで、年金額が大きく変わる可能性があります。

豆知識

「カルテが破棄されている」と言われた場合について

初診の病院で「カルテが破棄されている」と言われたからといって、諦めるのはまだ早いです。以下の点を確認してみましょう。

病院のコンピューター上に、来院歴等の簡単なデータだけでも残っていないか。

受診状況等証明書には、必ずしも病状についての詳細を記載する必要はありません。データ上わかる範囲のみの記載でも、他の書類と整合性がとれていれば、初診日の証明書として認められる可能性があります。

病院にデータはあるものの、「どうしても受診状況等証明書は作成できない」と言われてしまった場合は、そのデータを印刷してもらい、初診日が確認できる資料として、使用することができます。

別の病院のカルテに、前医の初診日についての記載がないか。

二番目以降に受診した病院のカルテに、初診日について申し立てた記録が残っている場合があります。これを初診日が確認できる資料として使用することができます。

自分の手元に、初診日が記載された当時の領収書、薬の処方箋、日記帳、メモ等が残っていないか。

ただし、これのみでは信憑性は低いと判断される可能性が高いでしょう。

「受診状況等証明書」が提出できない場合は、信憑性のある客観的な資料を用意することができるかどうかが、最大のポイントとなります。

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