協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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ニュースレター Vol.6

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受給事例紹介

【障害基礎年金1級の受給が決定し、年額96万円の受給が決定した事例】

1.相談に来られた時の状況

ご本人が19歳の時に、お父様からご相談がありました。

小学生の頃から、言葉で意志伝達したり、周りに合わせたりすることができず、「広汎性発達障害」、「抑うつ状態」と診断を受けていたそうです。高校卒業後は引きこもり状態で、病院に行こうにも、暴れて連れて行くことが出来ず、現在は意志の疎通が全くとれない状況とのことでした。

20歳になれば障害年金を申請できることを知って、今後娘様が就労する事は不可能だろうと判断し、相談にいらっしゃいました。

2.経過

20歳の誕生日前に、ご家族の協力のもと、何とか病院を受診して頂いたところ、即時入院となりました。

診断は、「統合失調症」でした。小学生の頃から悩まされているご病気と因果関係がなし、ということになれば、そこから1年半を待たなければ申請をすることができません。

その為、小学生の頃から現在と同じ症状が続いており、診断名は変わったものの、幼少期の障害と現在の障害が別ものであるという感覚は一切ない、というご家族の意見を、具体的なエピソードとともに医師にお伝えしました。診断書には幼少期の状況と、「小学生の頃から現在の症状が出現している」旨の文章を明記して頂きました。

3. 結果

障害基礎年金1級の受給が決定し、年額96万円の受給が決定しました。

ご両親は、この先ご自分達が高齢になっていく中で、娘様をどう養っていくか非常に悩んでおられましたので、これで将来の生活の目途がたったと安堵しておられました。

Q&A

Q.悪性リンパ腫で、先日まで入院して抗がん剤治療を行っていました。現在は退院して、検査結果も正常値に戻ったのですが、体力の著減や、手足のしびれによって、とても働ける状態ではありません。検査結果が正常に戻っているので、障害年金は受給できませんか?

A.血液・造血器疾患による障害認定基準には、以下のように規定されています。

●血液・造血器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績、一般状態、治療及び症状の経過等(薬物療法による症状の消長の他、薬物療法に伴う合併症等)、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する。

●検査成績のみをもって障害の程度を認定することなく、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定する。

障害年金の認定に重要となるのは「日常生活への支障の程度」です。検査結果が正常=日常生活に支障なしとは言えません。従って、検査結果に異常値がなくても、その障害に起因する日常生活への支障の程度によっては、認定される場合もあります。

その為、医師に患者の日常生活の状態と上記の障害認定基準の両方を理解した上で、検査結果以外の自覚症状、日常生活への支障についても、診断書に正確に記載してもらうことが非常に重要となります。

豆知識

最終的に障害年金の受給可否を決定するのは、厚生労働省の行政決定

最終的に障害年金の受給可否を決定するのは、申請者本人でも、医師でも、社労士でもありません。

提出された書類から、年金法に基づいた厚生労働省の行政決定により、受給の可否が決まります。

ですので、例えば前発の障害と後発の障害があって、双方の相当因果関係を主張するのであれば、その根拠がきちんと記載された書類を提出する必要があります。

また、検査項目のみではなく、体力の低下等の日常生活への支障を考慮して欲しいと思うのであれば、日常生活状況について、診断書に記載してもらわなければなりません。

もちろん事実を偽ったり、隠したりすることは厳禁ですし、最終決定は行政にゆだねることになります。
しかし、審査の判断材料が不足している書類を提出してしまっては意味がありません。

障害年金の申請準備では、予め申請のストーリーを組み立てて、その裏付けとなる書類(診断書、申立書等)を用意していくという申請者側の姿勢が重要です。

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