協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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ニュースレター 2019年6月号

2019年6月号発行

障害年金の金額変更のご案内

1.障害基礎年金(国民年金)

障害基礎年金1級 975,125円+子の加算

障害基礎年金2級 780,100円+子の加算

※子の加算 1・2人目の子:各224,500円、3人目以降の子:各74,800円 

2.障害厚生年金(厚生年金)

障害厚生年金1級 (報酬比例の年金額)×1.25+[配偶者の加給年金額]+障害基礎年金1級

障害厚生年金2級 (報酬比例の年金額)+[配偶者の加給年金額]+障害基礎年金2級

障害厚生年金3級 (報酬比例の年金額)※最終保障額 585,100円

配偶者の加給年金額:1級・2級の場合のみ 224,500円

 

「月刊にいがた 令和元年6月号」に掲載されました!

支援を必要としている方に、年金のプロとして誠実に対応

平成23年から障害者の権利擁護のために、障害年金サポートを始めた同センター代表の齋藤さん。障害年金をライフワークにしようと決意したきっかけは、病気で倒れ体が不自由になった方から相談を受けたことだとか。「障害があることで生活が困窮し、人並みの暮らしが出来ない方がいることを知りました。“人の役に立つ仕事、障害者の役に立つ仕事”をモットーに必要な方に、必要な給付を届けたいですね」と語る。同センターは、今や障害年金相談数年間約900件と、申請サポート件数は県内トップクラス。障害年金全体の受給率が、障害者数の約3割未満と低いなか、サポートした障害年金の受給率92%(平成30年度実績)と非常に高い数字を誇る。障害年金受給の対象となるのは、精神疾患や脳疾患、がん、心疾患、身体障害、難病など広範囲にわたる。近年はうつ病や発達障害と診断された方からの相談も多く、障害者雇用などで就労しながら障害年金を受給することも可能だとか。「専門家でない方が手続することで無年金になる障害者の方が増えています。一度不支給になると、決定を覆すことが非常に困難。難しい手続きの代行申請はもちろん、高い専門性が求められる障害状態証明に関しては、ぜひともプロに依頼してほしいですね」と齋藤さん。そのため、ボランティア活動として、病院や障害者施設など「障害年金の勉強会」を開催している。

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