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軽度知的能力障害 障害基礎年金2級:¥847,300円

三条市・30代・男性(軽度知的障害)

1.相談に来られた状況

幼い頃から勉強や体育が苦手でした。学校が嫌でよく遅刻をされたそうです。介護の専門学校を卒業し就労した先では、業務の申し渡しや引継ぎができない。指示されたことが理解できないことに加え、理由も質問もできませんでした。やがて孤立し1年で退職。

祖母の介護に関わったことがきっかけで、福祉につながり、病院を受診され軽度知的障害であることがわかりました。現在、障害者雇用枠で就労しておられますが、自立した生活は望めないため、お母さまとお二人でご相談にこられました。

2.経過

二次障害が無いため通院の必要がなく、通院はしておられませんでした。当職の質問に対しては「はい」「わかりません」といったあいまいな返答が多く、具体的な日常生活状態を確認することが難しいケースでした。

日常生活で困っていること様式をお渡しして、記載してもらうことにしました。

つたない字で記入された申立書には、聞き取りできなかった「困っていること」が記入してありました。日常生活や、就労で困っていることを口頭ではうまく相手に伝えられない。バスや電車は乗り換えが難しい。計算ができないため、買い物はとにかく安い物を買うようにしているとのことでした。

また、返送いただく書類の郵送対応ができないため、持参されていたことわかりました。封筒に切手を貼って投函することや、郵便局窓口での対応ができなかったのです。

日常生活、就労においての制限をまとめ、診断書を依頼いたしました。

機能障害、能力障害、社会的障害(不利)まで記載していただくことができました。

 

3.結果

障害基礎年金2級を受給することができました。年額は847,300円です。

 

 

【ポイント】軽度知的障害による障害年金申請の注意点

障害年金は、精神障害、知的障害又は発達障害により日常生活に継続的に制限が生じ、支援が必要な場合に、これを障害状態と捉え、その障害の程度(日常生活の制限度合いや労働能力の喪失)に応じて等級が決定、支給されるものとなっております。

その方の障害によってどれだけ社会的障壁があるかまで記載して頂く必要があります。自身の病識が乏しい方は、日常生活状況や就労状況についてお伝えすることがかなり困難であると思います。

障害年金は、病状について診断書を記載してもらうだけでないことを念頭に、専門家に相談することをお勧めします。

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