広汎性発達障害、強迫性障害で障害基礎年金2級、年額779,300円を受給した事例
上越市 40代 広汎性発達障害、強迫性障害
1.相談に来られた状況
当センターの記事を見たお母様から、息子様の件でご連絡いただきました。強迫性障害に加え、鬱症状を患い、10年前に12年間勤めていた会社を退職、以後無職で仕事に就けない状況でした。
精神福祉手帳の診断名は、主たる症状「強迫性障害」、従たる症状「広汎性発達障害」と診断されていました。
相談会にはお母様とご本人様でご参加されました。当センターで障害状態をヒアリングさせていただきました。年金法、障害認定基準等に照らし合わせてみると、発達障害よりも強迫性障害、うつ病態が主症状、主障害として確認できました。
ご本人様は、強迫性障害は神経症であり、障害年金の対象外であることも把握されていらっしゃいましたが、それでも将来の為に、障害年金の申請を希望されました。
2.経過
申請にあたりネックとなるのは、傷病名でした。約35年前の社会保険庁の通達により「神経症は障害年金の対象外とする」取り扱いを年金機構が引き継いでいるからです。しかし、国民年金・厚生年金法では、すべての疾病による障害が対象とされています。また現在は、神経症と精神病の線引きや捉え方も変わっています。
少なくとも、障害年金は病名ではなく「障害により日常生活に制限が生じる」ことについて審査されるべきです。ですからまずは、相談者の方の障害状態を証明してゆく方針で動くことにしました。
少なくとも広汎性発達障害からの障害、また2次障害等が出現していることを証明することとしました。医師に年金法、認定基準に基づく障害状態を理解して頂くための情報提供、説明を行い、診断書を作成しました。
作成いただけた診断書を確認すると、傷病名は「広汎性発達障害」、通院歴の病名欄には「広汎性発達障害、強迫性障害」とあり障害状態と程度も真正の内容で記載してありました。
本来なら、発達障害は障害年金の対象として問題ありません。しかしながら、今回の方の場合は、発達障害傾向は薄く、強迫性障害が主である為、診断名で棄却される恐れがあると判断いたしました。また、年金機構の最近の認定傾向から、直接証拠である診断書については十分な内容で作成しました。障害状態が認定基準スケールにあっている、必要な文言が必要な文言で記載されている、不整合な内容が無い、ICDコードなど抜け、漏れがない。など十分すぎるほど修正、確認を繰り返しました。
結果、備考欄に精神病の病態の記載と「ICD-10コード」の追記をいただけ、無事申請に至ることができました。
3.結果
障害基礎年金(20歳前)、事後重症請求、障害基礎年金2級、年額779,300円(加算なし)の支給が決定いたしました。
4.ポイント
・神経症においては、「精神病の病態」か「精神病水準」にあること診断書上で証明できるようにしなければならない。
・主症状は何であるのかを捉えた上で、診断書の依頼をすることが大切。
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