自閉症スペクトラム障害、注意欠如多動性障害 障害基礎年金2級:年額¥779,300 遡及額:¥1,819,566
新発田市、20代、自閉症スペクトラム障害・注意欠如多動性障害
1.相談に来られた状況
ホームページを見て、無料相談会の参加希望でお問合せいただきました。
幼い頃から、物事がうまく行かない。
自分だけどうしても一人ぼっちになってしまう。
皆ができることでも自分はできない事が多く、大きなストレスを抱えてこられたようです。
医療機関を受診したところ、自閉症スペクトラム、注意欠陥性障害と診断されたそうです。
就労先でも仕事が上手くいかず、いつ解雇されるか心配されていました。
自分自身の受給可能性を知りたいとの事でご相談をいただきました。
2.経過
障害基礎年金、遡及請求のストーリーで申請手続きを進めました。
認定日当時は就労していませんでしたが、請求日時点では一般企業にフルタイム正社員として、勤務状況も非常に良好に就労されていました。
就労先は祖父の縁故の勤務先であり且つ職場から任される仕事内容も単純なものばかりでした。
しかしながら、請求日において就労能力ありとみなされ、障害等級に該当しないと判断される恐れがありました。
診断書依頼時には、日常生活不便を添付いたしました。
特に、空間認識が困難、抽象的事項が理解できない、並行指示が理解できない、注意欠陥、遂行機能障害、人間関係の構築が困難、コミュニケーション能力、社会性の無さやなどの機能・能力障害を年金機構の障害スケールに合わせて証明できるようにご支援してゆきました。
年金法に基ずく年金機構の認定基準(障害スケール)と相談者の障害状態を丁寧にお伝えしたところ、担当医も良く理解していただけ証明資料をそろえることができました。
出来上がった診断書内容を確認したところ認定日診断書は問題ありませんでしたが、請求日診断書はご本人様の申立てより軽く診断されている箇所がありました。
一般就労をしていることも考えると、認定日は認められても現症が支給停止となる可能性がありました。
申請時には、どれだけ保護的な環境下で就労しているのか、一般就労ではあるが障害者枠で働いているような状態であることを証明する必要があると判断いたしました。
会社内での、作業内容、職場での障害に対する支援、配慮の状態を資料にまとめて担当医にお伝えしました。
一般就労をされているが、実際にはほとんど平易な雑務でかつ、周囲のみ守りの中で特別の配慮を受けて在職させていただいている事。縁故であるがゆえに、経営者の特別な配慮が可能となっている事を証明する資料を作成することが出来ました。
3.結果
障害基礎年金、認定日・遡及請求で申請。結果、認定日及び現在ともに、障害等級2級が決定。年額779,300円と遡及額1,819,566円の支給が決まりました。
4.社労士 齋藤の視点
・一般就労、フルタイム勤務、正規社員、良好な出勤状態
・日常生活の状態も、動作としては自立している
どんなに障害状態があっても、上記の要件が揃ってしまうと、就労能力あり、日常生活は自立していて、障害等級不該当と審査されてしまう事が多いと思います。
そもそも、知的障害を伴わない、発達障害系の方々が「生きずらいと感じている障害」のもっとも大きな要因は、「精神の障害 診断書」にある7つの日常生活能力の内、「意思伝達及び対人関係」といえるかと思います。
今回の方も、障害等級の目安となる、日常生活能力の内自発的にできないものは、「意思伝達、対人関係」だけでした。
しかし、動作ができるできないという、能力・機能的に障害がある事以上に、実際の労働市場に出た場合に「労働力」としてどのように扱われるのか、つまり「社会的不利(障害)」を十分に証明してゆく必要があったのです。
実際に就労している事実を元に、「多少制限があっても、意思伝達・対人関係は一定の能力があると考えられる。」と不支給決定事由として挙げるケースも多々あります。
厚生労働省の平成22年に作成された資料では、障害年金受給者の就業率は全体で23.9%、精神疾患は、14.2%となっています。
仕事をしているから、障害年金はもらえないのではなく、①障害がある事を年金機構のスケールで証明すること、②就業ができるのは、特別な配慮がある場合はそれを証明する。この2つの証明ができれば障害年金の対象となってくると考えています。
逆に、どんなに実際に障害があったとしても、この2つを証明できなければ障害年金は受給できないとも言えます。
是非あきらめないでご相談ください。できる限りのサポートをします。
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