精神遅滞 障害基礎年金2級、年額¥780,100 受給した事例
妙高市 20代 男性 精神遅滞
1.相談に来られた状況
依頼者の叔母様よりご連絡いただきました。
支援施設の方にお手伝いいただき、一度障害年金を申請したが不支給となってしまったとのこと。再度、申請をしたいとご相談いただきました。
2.経過
通院がないため、医師に日常生活状況を伝えきれていない状態です。
そのため、当職より日常生活状態をきちんとヒアリングし、医師へご提供する形をとりました。
食事や掃除・洗濯などは適切に行うことが出来ず、近くに住んでいる叔母が毎日お世話に行っている状
態。小中学生の時は自分の小便を人に飲ませたり、4階のベランダから物を落としたり、万引きなど不
適応行動が目立ち、児童相談所のお世話になっていたこと。話しかけられても返事しかせず、会話によ
る意思疎通が困難なこと。金銭感覚がなく計画的に使うことができないこと。など、日常生活全般にお
いて困難なことが確認出来ました。
平行して、一度申請した時の書類内容の確認を行いましたが、日常生活の支援が常態化された内容で記
載をされていました。
聞き取りした日常生活状況を資料としてまとめ、病院へ依頼を致しました。結果、単身で生活した場合
を想定し、社会不利(障壁)まで記載いただけた診断書が出来上がりました。
3.結果
障害基礎年金 事後重症請求2級、年額¥780,100の受給が決定しました。
4.ポイント
精神遅滞の場合、薬の必要がなく通院していない事がある。
診断書作成のための1度きりの受診では日常生活状況を伝えきる事は難しい。
また、診断書作成する医師のご理解不足により、真正な内容を記載頂けない診断書が不支給となる例が多く見受けられる。
障害年金の必要度が高ければ専門家へのご相談をお勧めいたします。