発達障害で障害年金はもらえるの?
質問
発達障害で障害年金はもらえますか?
答え
はい、「発達障害」の方でも受給する事は出来ます。もちろん、全員が受給できる訳ではなく、受給要件を証明する事が出来る方だけが、受給する事が出来ます。
当センターで障害年金の申請をサポートした、さまざまな発達障害の受給事例
をご覧ください。
発達障害については、発達障害のコラムはこちらをご覧ください。(子供が発達障害と診断されたら、知っておくべき障害年金受給の注意点)
2011年に「障害認定基準」に「発達障害」が追加されました。つまり、「発達障害」は明確に障害年金の対象疾病となりました。それ以前は、「発達障害」で生きずらさを抱え、大変ご苦労されていらっしゃる方がいる事を厚労省は理解していながらも、「発達障害」を障害年金から置き去りにしていました。
発達障害に関わる法整備
- 2005年(平成17年)4月、「発達障害者支援法」施行。
- 2011年(平成23年)8月、「障害者基本法」改正
- 2011年(平成23年)、「障害認定基準」に「発達障害」
- 2012年(平成24年)障害者総合支援法
- 2013年(平成25年)「障害者の雇用の促進等に関する法律」、「差別解消法」
- 2014年(平成26年)1月に,「障害者基本条約」批准、同年2月19日発効。
平成23年6月30日に厚生労働省から発表された「発達障害の認定基準」は下記をご確認ください。
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(1) 発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいう。
(2) 発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。
また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。
(3) 発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とする。
(4) 各等級に相当すると認められるものを一部例示すると以下のとおりである。
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かっ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
(5) 日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。
(6) 就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。
したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
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認定基準を読み解くのは難関ですが、発達障害によって
・人とのコミュニケーションがうまくいかず、友人との交流がない
・清潔を保ったり、金銭管理を行うことが難しい
・家族のサポート、声かけがなければ日常生活を送ることが困難
・就労はしているが、専属の上司に何度もチェックを受けている
・会社でのミスが毎日のようにある。気分が落ち込み仕事に行けなくなってきた
などの状況に該当する場合は、新潟障害年金相談センターにご相談ください。
メールでのお問い合わせは、24時間受け付けております。
発達障害は目に見えない障害のため、一見すると普通に社会生活を送っていけるように見えます。
ただ、コミュニケーション能力の乏しさによって、思うように生きられず苦しんでいらっしゃる方が
たくさんいらっしゃいます。
まずは自分の特性を理解し、その特性にあった環境(職場や家庭など)に身を置いてください。
そして、さまざまな助けを受けながら、自立への一歩を踏み出してください。
私たちも全力でお手伝いします。
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