協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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初診日が10年以上前で新潟の病院なので、証明書を取り寄せるのが難しい。どうしたらよいのか?

質問

初診日が10年以上前で新潟の病院なので、証明書を取り寄せるのが難しい。どうしたらよいのか?

 

答え

既にカルテ等が破棄されていて、「受診状況等証明書(=初診日の証明書)」が作成してもらえない場合でも、別の証拠を探し出し、証明資料として使うことが多々あります。

ただし、障害年金には「これがない場合はこれを提出すればOK」というような正解がありません。「受診状況等証明書」が取れない場合、代わりに何で証明ができるか、どうすれば認定してもらえるか、様々なデータを取り寄せたり、調査をしてみて初めて見えてきます。

カルテの5年保存義務から、このようなケースは日常的に起こりうることです。あきらめないでください。もし、障害年がどうしても必要な方であればご支援します。

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