協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

MENU

障害厚生年金3級を受給、国民年金保険料は納めなくてもいいのでしょうか。

 

障害厚生年金3級を受給、国民年金保険料は納めなくてはならないのか。

質問

この度、障害厚生年金3級を受給することができました。今後、国民年金保険料は納めなくてもいいのでしょうか。

 

答え

国民年金加入者において、障害年金2級以上を受給されている方は法定免除の対象となります。

(受給権発生月の前月以降の国民年金保険料は全額免除されることになります)

3級は対象外です。(但し、2級のかたの障害状態が軽くなり3級になった場合は継続して法定免除の対象となります)

法定免除をされますと、国民年金保険料の納付義務はありませんが、納付することもできます。法定免除を申請するためには、お手続きが必要となりますので、お住いの年金事務所へお問い合わせください。

 

障害年金Q&Aの最新記事

障害年金無料診断キャンペーン
お客様の声