協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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糖尿病で障害年金はもらえるの?

質問

糖尿病で障害年金はもらえますか?

 

答え

はい、もらえる可能性があります。

私どもがサポートした方の中から一部を例に挙げると

●40歳の男性(燕市)左膝上切断と網膜症で障害基礎年金2級を受給し、65歳までに5,750万円の受給確定

●52歳の男性(新潟市)が糖尿病の合併症の人工透析で障害基礎年金2級を受給し、65歳までに1,025万円の受給確定

●58歳の女性(上越市)が糖尿病の合併症の人工透析と視力低下で障害基礎年金2級を受給し、65歳までに550万円の受給確定

高額な援助を受けていらっしゃいます。

 

具体的にどんな方が障害年金をもらえるかというと

人工透析をされていたり(⇒症状としては、ほぼ間違いなくもらえます)

それ以外にも

糖尿病になってしまった方で症状が悪くなり

●糖尿病の合併症で網膜剥離となり目が見えなくなってしまった・・・

●糖尿病の合併症で手足の切断をすることなってしまった・・・

●糖尿病の合併症で人工透析のために週3日通院しなければならず、会社を辞めなければならない・・・

といった形で腎機能がなくなるといった場合や

●通常の糖尿病のみだが、血糖値がコントロールできない(難しい)ために日常生活を送るのが困難・・・

といった方も、もらうことができます。

糖尿病の場合自覚症状がなく、ゆっくりゆっくり病気が進行していくので
気づいたときには思ってもいなかったような悪い状態になっていることが多いのです。

また、糖尿病の治療には非常にお金がかかるという大きな悩みもあります。

そんな悩みを解決してくれるのが障害年金なのです。

 

障害年金を申請するときの注意点

障害年金申請の注意点は糖尿病から人工透析になるまでゆっくり進行していく病気なので、障害年金の申請に必要不可欠な初診日が古くなることが非常に多いことです。

初診日が古いということは、言い換えれば、証明が難しくなります。
なぜならば、カルテの保存期間は5年までと定められているからです。

そのため、障害年金を申請できるのに、初診日が証明できず、申請を諦めた・・・

という方も多くいらっしゃいます。

そういった問題について当センターはこれまで障害年金専門の支援機関として
サポートを行ってきた実績により積み上げたノウハウにより初診日を証明し
障害年金の受給をサポートしてきました。

初診日がとれないために、障害年金を申請するのを諦めてしまったという方も
そうでない方も一度、新潟障害年金相談センターにご相談ください。

あなたが障害年金を申請する方法をあなたの立場に立って、専門家として
あらゆる角度から検討し、あなたを受給へとサポートします。

まずは無料相談にお越しください。

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