協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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ニュースレター Vol.2

Q&A

Q.数年前から精神障害で障害基礎年金2級を受給中です。先日、障害状態の確認の為に診断書を提出したところ、支給停止になってしまいました。今も病気で苦しんでいるのに、納得いきません!審査請求をすべきでしょうか?

.明らかに支給停止になる理由が見当たらない、という場合には「審査請求」をすべきです。
ただし、提出した診断書の内容、日常生活・就労状況等から、処分が妥当と思われる場合は、審査請求をしても決定が覆ることはありません。その場合は、再び障害の程度が重くなったときに「支給停止事由消滅届」を提出し、障害状態を審査してもらいましょう。

「停止にはなっていないけれど、等級が下がってしまった」という場合には、等級変更決定後1年が経過すれば「額改定請求」を行うことができます。そしてもう一つ、提出した書類に不備があった場合(診断書の内容に誤りがあった等)は、全く新しい障害年金として「再請求」するという方法もあります。

豆知識

納付要件の確認

納付要件を確認するときは、以下の言葉の違いに注意が必要です。
後納:過去の未納期間について、遡って保険料を納めること。初診日より前に後納を行っていれば、障害年金が受給できます。

追納:免除等の承認を受けた期間の保険料を、後から納付すること。初診日よりも前に、「免除申請」を行っていれば、障害年金を受給できます。「いつ追納を行ったか」は関係ありません。

未納:保険料を納めていないこと。該当期間に未納がある場合は、障害年金が受給できません。
また、初診日にご家族の扶養に入っていた方は、第3号被保険者になっていたかどうかを必ず確認しましょう!第3号被保険者となっていれば、保険料納付済期間とみなされますが、第3号被保険者になっておらず、保険料が納付されていない場合は、未納扱いとなります。

ただし、2年間であれば遡って届出を行うことができますし、特定の期間に該当していたり、事情によっては、2年を超えても届出が行える場合があるので、年金事務所に相談してみましょう。

診断書の作成について

診断書の作成を依頼する際に、実際に担当医にお渡ししている「日常生活の参考資料」です。
これをお渡しすることによって、診察時間内では伝えきれていない日常生活の状態を理解して頂き、より正確な診断書を作成して頂けるようになりました。

「日常生活で不便に感じていること」

申請者: 20代 女性
年金請求日現在で、日常生活で不便に感じていることについて次のように申し立てます。
なお、障害認定日頃も同じ状態です。

(1)適切な食事
評価 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
状態 体が疲れやすく、部屋にこもって一日の大半を寝ているため、食事はできません。
食事の支度をする気も起きず、子どもの食事はコンビニ等の出来合いのものを買ってきて、食べてもらっています。
自分の食事は、バランスの良い食事はとれていません。
偏食の傾向があり、菓子やパンばかりで済ませてしまいます。その結果、体重が増えてしまい自己嫌悪に陥ります。
自己嫌悪がストレスになり、ストレス解消のために自暴自棄に食べ過ぎてしまうという悪循環に陥っています。

(2)身辺の清潔保持
評価 助言や指導をしてもできない若しくは行わない
状態 慢性的な疲労感、無気力感があり、疲れるので入浴はしません。
入浴は月に10回程度です。
歯磨きも腕を動かすのが疲れるので、電動ハブラシで済ませています。
外出用の服などは着ているだけで疲れてしまうので着ません。
着替えもせずパジャマやジャージのまま、一日中過ごしています。
外出用と自宅用の服が区別できなくなっています。
洗濯は2日に1回しています。全自動の洗濯機で洗ったあとは、干す気にならないので乾燥機に入れています。
使ったあとの食器や、部屋の片付けをする気にならないので、放置しています。様子を見に来た家族が片付けてくれます。

(3)金銭管理と買物
評価 助言や指導をしてもできない若しくは行わない

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