うつ病で障害年金2級年額1,018,400円受給できたケース
30代 女性 専業主婦 うつ病
1.相談に来られた状況
今から、10年前に気分の落ち込みがひどくなり、精神科を受診されました。
日常の些細なことに落ち込み、アルバイト先でも、些細な事柄を注意されることでもとてもショックに感じてしまったそうです。
現在まで長期にわたり通院を続け、服薬に頼って何とか生活をしてこられたそうです。
しかし、うつ状態から、心も体も常に辛く動けない状態が続いており、日中のほとんどの時間を横になって過ごしていたそうです。
家事は満足にできない。子供の面倒も見れない。日常生活に著しい制限があり当センターへご相談に来られました。
2.経過
まずは、いまから10年前の初診日の証明を取得するところから始めました。
当時の医院は廃院してなくなっていました。
現在も通院を続けている医院へカルテ開示を行い、前医の記録を見つけることができました。
続いて、ご本人へ日常生活で不便に感じていることを聞き取りしました。
認定日は今から8年程前でしたが、状態はかなり悪く、日常生活に著しい制限があることを確認しました。
現在も悪いときの波がくると、動けず一日中横臥して過ごさなければならない状態であることも確認できました。
問題は、医療機関での受診内容でした。
8年近く毎月受診しているが、受信時間は5分程度。医師との会話は、
医師「調子はどうですか。」
相談者:「あまり変わりません。」
医師:「じゃ、少し強いお薬出しておきますね。」といった具合だそうです。
ほとんど外出ができず、風呂にも入れず、横になって過ごしているのですが、診察の日だけは、気合をいれてシャワーを浴び身支度を整えていくそうです。
しかし、とにかく辛いので、「すぐにでもこの場から立ち去りたい」という思いで一杯だったそうです。
その結果、医師に十分に自分の障害状態を伝えることができなかったそうです。
障害認定日から現在まで同じ医院、同じ主治医にかかっておられたので直ぐに診断書依頼をしました。
ご本人様が医師に日常生活の障害状態をほとんど伝えることができていなかったので、私たちが真正の障害状態を正確にまとめ情報提供したうえで、診断書作成依頼しました。
しかし、できあがった診断書内容は、ご本人様の障害状態が全く記載されていませんでした。
早速、障害認定基準のスケールで再確認を依頼しました。
医事課からの返答は「再確認や修正はしません」との回答でした。
現在の状態が重く、障害認定基準に該当していても、直接証拠として証明するのは医師の診断書。
別の医院への転院もいかがですかと勧めつつ、診断書が真正な内容で記載して頂けるような補強書類がないか捜しました。
すると、精神障害者手帳取得時の診断書が同じ病院で記載されていることがわかり、取得し内容を確認しました。
やはり、ご本人様の障害状態とはかけ離れた障害状態が記載されていました。
診察が非常に丁寧で、実力のある医療機関をお勧めしました。
最後の受診の際に、転院のため紹介状作成と、再度、当センター作成の認定基準に準拠したレポートを基に、医師に依頼して頂くこととなりました。
後日、医事課の方より連絡があり診断書の再確認に応じるとのお話しでした。
認定日、現症ともに真正な障害状態が記載された診断書を作成することができました。
申請書類を準備し、障害認定日(遡及)請求しました。
3.結果
障害基礎年金 障害認定日請求(遡及請求)が認められ2級 年額¥1,018,400(子の加算あり)遡及額\5,504,384受給ができました。
4.ポイント
通院歴が長くても、きちんと医師に日常生活状態について話していなければ真正な診断書は出来上がらない。(bア、82)
社労士 齋藤の視点
障害年金の受給率は近年下がり続けています。
平成23年では、31.1%、受給者数230万人。
6年後の平成29年では、24.2%、受給者数207万人。(※1)
障害者数は増加しているのに、受給者数が減っている。認知度の低さ、制度瑕疵、医療機関関係者の認識・知識の欠如、・・・諸所の要因があるかと思います。
今回のケースは、患者も医師に「伝える努力」をするべきであることが言えるかと思います。
まず、医師は万能ではないということです。
現在は、以前ほど情報格差が少なくなってきました。
様々な媒体で医療情報が簡単に取得することができます。
患者側も、治療に参加する姿勢が求められると感じます。
医師による診断書は、診察を行い診療録(カルテ)作成する事が医師法第24条で定められています。
私たちは、障害年金を申請するにあったって、医療情報録(カルテ)を医療機関から取得して、内容を確認することが多いです。
残念ながら、障害年金の診断書を作成できる内容、情報量のあるカルテはほとんどありません。
医師の診療行為が中心、診療の時間軸にそって出来事・処置を記載している診療記録がほとんどです。(EO型「イベント指向型」と呼ばれる。)また医師法施行規則第23条に診療録(カルテ)に記載する項目が定められています。
しかし、その中には、病気による症状の記載はあっても、患者の日常生活制限、労働制限など社会生活における障害状態までは求められていません。
つまり、現在の多くの医療情報録(カルテ)は、医師目線での治療・診療録、保険請求用の診療録(メディカルレコード)となっています。
それに対して障害年金の診断書は、治療・医学的診断書ではなく、社会保障のための社会医学的な診断書です。つまり、社会生活においての障害状態を障害認定基準のスケールに則って、詳らかに記載しなければなりません。
機能障害、能力障害、社会的障害(不利)の複層的な障害状態を記載しなければならないのです。しかし、現在の医師に、実社会での障害者の労働能力やエンプロイアビリティまで検討したうえで正確に診断書を作成することを求めること自体がナンセンスです。
なぜなら、就職方式、雇用形態、給与形態、労働環境など医療機関は、一般の労働市場と最もかけ離れた場所の一つであるからです。
よって、医師に万能さや、すべてを求めることはお勧めしません。
患者はこの方々に、十分にかみ砕いて、わかりやすく説明し伝えることが必要なのです。
なぜなら、医者は、病気は見るが、患者の生活までは看てくれないからです。
そこまで求めないでください、彼らはスーパーマンではないのです。
病気で上手く伝えることができない。あきらめないでくださいご支援します。
【参考】
医師法
第二十四条 医師は、診療をしたときは、遅滞なく診療に関する事項を診療録に記載しなければならない。
医師法施行規則第23条
第二十三条 診療録の記載事項は、左の通りである。
一 診療を受けた者の住所、氏名、性別及び年齢
二 病名及び主要症状
三 治療方法(処方及び処置)
四 診療の年月日
医師法
第十九条 診療に従事する医師は、診察治療の求があつた場合には、正当な事由がなければ、これを拒んではならない。
2 診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。
第二十条 医師は、自ら診察しないで治療をし、若しくは診断書若しくは処方せヽ んヽ を交付し、自ら出産に立ち会わないで出生証明書若しくは死産証書を交付し、又は自ら検案をしないで検案書を交付してはならない。但し、診療中の患者が受診後二十四時間以内に死亡した場合に交付する死亡診断書については、この限りでない。
是非あきらめないでご相談ください。できる限りのサポートをします。