持続性気分障害で障害基礎年金3級を受給できたケース
燕市・30代・男性
1.相談に来られた状況
約20年前から精神的に不安定な状態が続いており、相談に来られるまでに、3つの病院を受診され、様々な診断をされているとのことでした。仕事に就くこともできない為経済的に非常に困窮されており、生活保護を受けながら生活されている状態でした。
2.経過
初診の病院でカルテが保管されていました。しかし、証明書の作成医が障害年金ついて全く理解されておらず、病名がつく前に前駆症状と思われる発作によって受診していることが証明書に明記されているにもかかわらず、医学的な因果関係が証明できない為そこが初診日とは書けない、と譲られませんでした。結局、内容の整合性がとれない証明書が作成されてしまいました。案の定その証明書では初診日の証明として認められないとして年金機構より指摘されました。証明書の初診日の変更・修正に断固として応じてもらえない為、発作が起きて初めて受診した日にちを欄外に補記してもらい、何とか初診日の証明書として認めてもらうことができました。
3.結果
障害基礎年金3級の受給が決定し、59万円が入金されました。
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