協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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下肢障害 障害厚生年金3級:年額¥1,400,000

新潟市・50代・男性

1.相談に来られた状況

10年ほど前から左足に違和感を感じ始め、徐々に力が入らない、つま先があがらない等の症状が現れ、頻繁に転倒するようになったそうです。更には痙性が頻繁に起き、動くことにも、じっとしていることにも支障が生じるようになったそうです。

検査の結果脂肪腫が見つかり、摘出手術を行うも、完全摘出することはできず、その後も下肢障害は残ってしまったとのことで、ご来所時は杖を使用され、足を少しひきずるような状態で歩行されていました。

加えて、手術の後遺症により膀胱にも障害が残ってしまったそうで、心身共に御苦労されていることがわかりました。

2.経過

作成された診断書には、労働能力について「軽作業ならなんとか可」と書かれていました。相談者は歩行の困難さと同じくらい、痙性(同じ体勢でいると意図せず足が動いてしまうこと)や、頻尿、睡眠不足等によって苦労されていましたが、この点についての記述は全くなく「体を動かさなければ仕事ができる」との内容となってました。

当事務所で、相談者からのヒアリング内容をもとに、医師に診断書の修正依頼を行いました。

その結果「歩行障害、夜間ひん尿による睡眠不足、痙性により、できる仕事は制限されている」という相談者の方正しい障害状態の内容に修正していただきました。

3.結果

障害厚生年金3級・年額140万の受給が決定しました。

4.社労士 齋藤の視点

確かに、医師が最初に書いた診断書は間違いではありません。その診断書には、ほとんどの「日常生活は一人でできる状態、軽作業の可能」との内容です。

しかし、障害年金においては、「一人でできる」≠「障害がない」ではありません。
それを行うのに、どのくらい時間がかかるのか、正確さ、細やかさ、機敏さ、耐久性はどの程度あるのかが非常に重要なのです。そして、この点が労働に対する制限や日常生活に障害となりうるのかを証明してゆかなければなりません。

相談者の方から、丁寧にヒアリングし診断書、申立書などの申請書類を作り上げてゆきました。この医師は、病気は見るが、患者(の生活まで)は見ない、診断書を書かれていたのです。もちろん、患者も伝えていなかったためです。医師は医療の専門家ですが、障害年金については素人です。

障害年の診断書の書き方、この診断書が社会医学的な意味を持って、障害年金の制度上、書かれた内容が患者の人生にどのような影響を与えるかまで理解されている方は少ないと感じます。

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