交通事故後の腰椎破裂骨折による下肢、排尿・排便障害 障害基礎年金2級:年額¥781,700
弥彦村 50代 男性
1.相談に来られた状況
一度目の申請は不支給。2度目の申請は20年前に医師より「年金はおりるから」と記載いただい
た診断書で不支給とされ障害年金を半ばあきらめていたとのことでした。
しかし、障害の状態は進み補助具なしでは歩行困難、また、食事、着替え、排せつ等の日常生活
はのあらゆる面で奥様の介助を要するようになったため、ご相談いただきました。
2.経過
まず、不支給になった診断書について確認をさせていただきました。ご本人様へ当時の障害の状
態を伺い、診断書の内容とすり合わせると「実際の状態と異なる」と感じる点をご自身でも、私
供からみても確認することができました。
現在の状態は、当時よりも悪化しており日常生活には多くの制限がありました。日常生活で不便
に感じていることや痛みのレベルがどれくらい続くのかを丁寧に確認し、計量的にまとめ診断書
を依頼いたしました。
出来上がった診断書は他動可動域欄の記載もれや、現症時の労働能力について「短時間の軽作業
のみ可能」とされていました。記載のなかった関節については制限があること、「可能」
とされる箇所については同じ意味合いの「限られる」といった表現にかえていただけないかを
お願いをしました。病院との計3回のやり取りを得て、真正な内容の診断書を取得することがで
きました。
3.結果
障害基礎年金 事後重症請求2級、年額¥781,700の受給が決定しました。
4.ポイント
障害年金受給要件のひとつである障害の状態は、診断書で判断されます。内容の判断は大変難し
い。また、申請がひと月遅れるとひと月分の年金が失われて行きます。稼得能力が失われた方に
とって障害年金は生活の基盤になります。障害年金が生活に必要であれば躊躇せず、専門家にご
相談されることをおすすめいたします。