下肢切断 障害厚生年金2級:年額1,194,200円を受給した事例
新潟市・30代
1.相談に来られた状況
相談にいらっしゃる前年に片足の腿下を切断手術され、義足に松葉杖を使用して来所されました。
元々はお仕事でバリバリ外回りをされていましたが、片足の切断によってお仕事も、生活も大きく変わってしまいました。
片足の切断に至った原因は糖尿病とのことで、さらに詳しくお話を伺うと、身体の異変を自覚して病院に行くよりも前から、職場の健康診断で指摘を受けていたそうです。
これは「初診日の証明」がポイントだと思いました。
2.経過
お手元にあった健康診断の結果票を確認すると、指摘を受けたのは病院に行く10年も前であることがわかりました。
健康診断で指摘をうけたあとも、全く自覚症状がなく、通院・服薬もせずに10年間生活されていたことから、最初は「社会的治癒」にあたるとして、健康診断の10年後、病院の受診を初診日として申請を行いました。
しかし審査の途中で、年金機構より「社会的治癒は認められないので、健康診断で指摘があったことがわかる書類を提出するように」との指示を受けました。
手元にあった健康診断結果票を提出し、約10年前を初診日とする事後重症請求を行いました。
3.結果
障害厚生年金2級・年額119万4200円の受給が決定しました。
4.ポイント
健康診断を受けた日は原則、初診日として取り扱われません。
健康診断で指摘を受け、その後病院に行った日が初診日となります。
しかし、今回のように健康診断で指摘を受け、その後10年間も受診がなかった場合、
そして10年後の初診では社会的治癒が認められない場合は、健康診断の結果票を添え、初診日として申し立てることで、健康診断の日が初診日として認められます。
健康診断で何か指摘を受けたり、異常値が出た場合はもちろん、結果は破棄せず保管をしておきましょう。
健康診断の結果は破棄しており、初診日が10年前でも初診日証明、5年遡及ができた受給事例