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網膜色素変性症 障害基礎年金 2級:年額¥792,100 遡及額¥4,153,362

60代 男性 網膜色素変性症

1.相談に来られた状況

平成15年頃(今から15年前)に健康診断で眼の異常の指摘されました。しかし、その時は眼科を受診しませんでした。

しばらくたってから、つまずきやすさを感じるようになり、平成20年から病院へ通い初めました。

網膜色素変性症と診断され、同じ病院で通院を続けていましたが、症状悪化に伴い、新潟障害年金相談センターの記事を見て相談にいらっしゃいました。

2.経過

直近の視力と視野の検査結果をご提供いただき面談させていただきました。

視野の狭さ、同色の見えづらさ、夜盲等の症状が進行しており、日常生活に支障がある状態でした。検査数値からも該当の可能性があり、かつ視力低下と視野狭窄によって日常生活がかなり制限を受けていることをヒアリング内容から確認することができました。

15年前の健康診断結果はすでに破棄しており、初診日も10年ほど前とカルテの保存期間5年をすでに経過していました。

しかし、医療情報開示請求を行い、カルテを確認したところ、初診日についての記載がされた部分を探し出すことができました。これを間接証拠として初診日証明を行うこととしました。

しかしカルテには障害年金において必要な「日常の障害状態」についての情報がまったくなく、適正な診断書を作成していただくことが難しい状態でした。

日常生活の状況やお困りごとに関して国民年金法・厚生年金法 障害年認定基準に沿ったスケールで障害状態を表し、ドクターが理解しやすい様式で情報提供し、診断書を作成していただきました。

作成された診断書は認定日・現症日共に障害者基本法第2条に定める障害状況を把握していただいており、真正な内容で障害状態を記載していただくことができました。

ここで注意が必要なことは、認定基準は、視力、視野の検査結果だけで決まるので日常生活の障害など不要だと考えているドクター等が多いことです。

実際には、「認定基準」には不備が多く、検査数字だけでは「障害状態」を表せない、又は重度の障害があるのにも関わらず認定基準としては不該当である「障害」も存在しているのです。ですから当センターでは丁寧に障害状態をヒアリングしているのです。

病歴就労状況等申立書にも、日常生活や就労状況について不便に感じていることを記載し、申請いたしました。

3.結果

障害基礎年金2級(加算なし)年額79万2100円を受給することができました。

合わせて遡及5年分、415万3362円が一括入金されました。 

 

4.ポイント

検査数値のみでなく、日常生活の不便さを状態は些細なことまでかならず医師に伝えていきましょう。

 

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