網膜色素変性症 障害基礎年金1級:年額¥976,125
1.相談に来られた状況
×××病院のケースワーカー(相談員)の方から非常に困った様子で当センターに連絡がありました。網膜色色素変性症の患者が障害年金が受給できずに困っているとのことでした。幼少期から視力が悪く、現在一人で生活するのもやっとの状況の方であるとのこと。過去2回、病院のケースワーカーが書類を作成、申請し、2回とも却下(不支給)になっているそうです。
その後ご本人からも連絡を頂き、過去2回の提出書類を全て確認すると、提出書類自体に整合性がとれていないこと、初診日の証明書類が客観性と信憑性に欠けていることが気になりましたが、これ以外に初診日を証明できるものはどんなに探しても出てこないとのことで、途方に暮れていました。難しい申請になると覚悟しましたが、受給の権利を有した方であることを確信して、申請サポートを引き受けました。
2.経過
1から記憶と記録の整理を行ったところ、14歳で病名が判明してからから43歳までの29年間、全く通院も服薬も行っていないことがわかったので、この間は社会的治癒にあたるというストーリーで書類を作成し、提出しました。
しかしその後年金事務所より、「10代のとき受診をしているのであれば、年金裁定請求書、申立書等の初診日を全てその年月日に変更するように」と指示されました。理由を問うても回答は「書類の整合性が取れない、形式上」という的を得ないものでした。
指示に従えば、「初診日は14歳時と判断される。その証明がないので不支給」という前回と同じ結果になることが目に見えていた為、一度障害厚生年金の申請を取り下げ、ストーリーを変更し、10代の初診日を証明する方法を探すことにしました。病院、学校等、手がかりのありそうなあらゆるところに確認しましたが、やはり一切記録はなし。そこで、当時の同級生、両親の知人等に初診日に関する第三者の申立書を作成してもらい、その他にも手がかりとなりそうな資料を添付して、10代を初診日とする障害基礎年金として改めて請求を行いました。
しかし審査結果は却下。これについては当然審査請求を行い、「確かにはっきりと初診年月日を証明できるものは提出できないが、総合的に見て初診日が10代であることは疑いようがなく、30年以上前の受診の証明をこれ以上求めることは現実的に不可能を強いることである」ということを、一つずつ根拠を示して主張行いました。
3.結果
却下決定に対して審査請求を行った結果、障害基礎年金1級、年額97万円の受給が決定しました。