統合失調症、注意欠陥多動性障害 障害基礎年金2級:年額¥779,300
相談に来られた時の状況
今から15年前の高校時代に自分を悪く言う声が聞こえる。幻聴と被害妄想から受診、入院をされたそうです。退院後も幻覚や妄想が残存し、毎日のように体調不良で遅刻や早退を繰り返されたとのことです。そんな中、受験勉強に励みストレートで私立大学へ合格。地元から離れ環境が変わったこともあり状態は落ち着かれたそうです。やがて就職先が決まり入社されました。しかし、人との距離がはかれない、複数指示に混乱し、仕事がうまくできない事が続きました。わずか1週間で自主退職されたそうです。専門分野を確立するため再度大学へ入学。卒業後、就職されました。しかし前職の時と同じく、人間関係が築けない。人との距離がはかれない。なぜか職場で疎外されていく。ご本人には、理由はわからない。非常に生きづらい状態が続き、通院され、発達障害の診断を受けられたそうです。現在はほとんど引きこもりで今後を不安に感じたご本人とお母様の二人で相談にいらっしゃいました。
経過
まずは、初診日の証明をすることにしました。初診日の病院は現在廃院していました。調査した結果、2番目に受診した病院は、初診の医療機関から紹介され転院したことを突き止めることができました。複数の医療情報から、間接的に初診日を証明することにしました。
現在の日常生活で不便に感じていることを聞き取り。陽性症状(幻聴、妄想)が常にあり顕著であること。人との関係性、構築が困難。物忘れや、記憶障害、複数指示などが困難であることを確認しました。それらを申立書等にまとめ、現症の診断書を作成しました。出来上がってきた診断書は、我々がヒアリングし、障害認定基準スケールで判断した内容とほぼ同じ程度の障害程度が記載されていました。受診の際に日常生活状況等を医師にきちんとお伝えできていた事が功を奏しました。受給要件を証明するための必要書類を作成し、障害基礎年金の事後重症請求を行いました。
結果
障害基礎年金 事後重症請求で支給が認められ2級 年額¥779,300受給をすることができました。
受給決定後、ご本人、ご家族様よりどうしても、遡及請求をしたいとの申し出がありました。
「20歳誕生日ごろの通院はあり、現在と変わらない障害状態であったからもらえるはず。」と強く希望されました。私たちは専門家として、当時の生活状況、通学状況等から総合的に判断して遡及請求は困難、受給できないと判断し、説明しました。それでも強く希望されるため、障害認定日の診断書作成依頼しました。出来上がった診断書は、私たちの判断した通り、「単身で大学へ通い生活はできていたと」され、障害認定基準を満たさない、日常生活能力の程度と判定は障害等級非該当であったため、請求はしませんでした。当時「障害状態が重いことが」事実であっても、その「事実」を証明できなければ障害年金は受給できません。そして当センターがご支援できることは、事実を「証明」する事なのです。証明方法に正解はありません、決まった答えもありません。答えがない中で、毎回、手探りでご支援をしています。
社労士 齋藤の視点!!!
10年以上前の障害認定日診断書は証明することが難しい。たとえ状態が重く、通院があっても日常生活状況をお話していない場合は、「事実」であっても証明できない。なぜなら、今回の精神の病気の場合は他診療科と違いエビデンスが無く、医師の知見、患者からの伝聞(症状、育成歴等)、臨床症状、治療経過等などが診療録に記載される。記載されていなければ、「事実」を証明する証拠能力のある診断書が作成できない。医療、治療に関する情報は記載されていても、日常生活における、障害状態を判断できる情報量が少ない又はほとんどない診療録であれば「事実」証明は困難である。また年金法、認定基準について無知な医師の場合、そもそも年金機構が定める、障害スケールや障害者基本法に定める、「障害」概念とは異なる主観的な「障害」概念で作成してしまうケースも珍しくない。障害年金という障害者の権利を享受するためには、いくつもの困難なハードルが存在している場合がある事もご理解いただきたい。