慢性腎不全 人工透析で障害厚生年金2級:年額¥1,780,000
上越市 40代 男性 慢性腎不全による人工透析
1.相談に来られた状況
高校時代に、尿たんぱくの指摘をされましたが自覚症状はありませんでした。受診はせずに生活しておられました。就職し、就労中に先輩より顔の浮腫みを指摘されはじめて病院を受診し、検査をうけられました。しばらくは経過観察となりましたが、初診から20年後の現在、人工透析を余技なくされました。
仕事は配慮のもと、就労されていましたが、透析による日常生活に制限を感じられ、今後も続けられるのだろうかと先を不安に感じられ、現在ご契約中の方から当センターのことを聞いてご相談にこられました。
2.経過
初診日から約20年が経過していました。初診の病院及び、2番目にかかった病院は、すでにカルテが廃棄されており、初診日証明である、受診状況等証明書の取得ができませんでした。手元にあるのは診察券だけでした。しかし、病院へ受診した情報がないか再度確認したところ、受付の画面のハードコピーに検査のために入院をした履歴が残っていました。しかし、それだけでは間接証拠でしかなく証明としては弱いものでした。
そこで、前医の受診記録を確認するため、現在、通院中の病院へ診断書を依頼しました。届いた診断書には、「初めて医師の診断を受けた日」=初診日病院と合致していました。合せて、現在通院中の病院の初診日が今から5年以上前であることで、初診日病院を受診されたことが証明できました。
必要書類を揃え、申請しました。
3.結果
障害厚生年金、事後重症請求、障害厚生年金2級、年額1,780,000円(加算あり)の支給が決定いたしました。
4.ポイント
・障害の状態が該当していても、初診日の証明ができずに申請に至らないケースが多く見受けられます。初診日証明が廃院などが原因で取得できない場合でも、初診日の取り扱い(H27.10.1より)が変更されたことにより、認められるケースがありますので、専門家にご相談ください。
参考:厚生労働省 障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱について