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化学物質過敏症 障害厚生年金1級:年額¥1,500,000

上越市 30代 女性 化学物質過敏症

1.相談に来られた状況

今から20年前、手荒れから始まり、食物アレルギーに。呼吸困難や嘔吐、めまいなどの症状が出現されたそうです。状態は重くなり、アナフィラキシーショックで救急搬送されることもありました。テレビや携帯電話などの電化製品、柔軟剤や接着剤のにおいにも過敏になり、化学物質過敏症と診断されました。現在、日常生活や就労も困難な状態とのことでご相談にいらっしゃいました。

2.経過

化学物質過敏症と診断されたのは最近でしたが、アレルギー症状との因果関係ありと判断し、初診日は今から20年前の皮膚科の受診からあたることにしました。一番最初に受診されたという医院で受診状況証明書を取得依頼しましたが、本人の記憶違いであることを検証・確認しました。さらに数年後に一番最初の医院での初診があることを突き止めました。人間の記憶はあいまいですから、私達も慎重に各医療機関から情報収収集し、検証してゆく必要があります。

2番目の医院では、カルテ廃棄とされ取得することはできませんでした。5年ほど前にかかった医院でようやく、2番目の医院名が記載されていたため3番目の医院の受診状況等証明書と、1番目、2番目の医院では添付できない証明書を付けて整備しました。現在の状態を証明して頂くように依頼し、障害状態として真正な診断書が取得できました。早速、申請に必要な書類を添付し 障害厚生年金 事後重症請求として提出いたしました。

しかし、日本年金機構より初診日精査のための照会が入り、返戻となりました。新たに受診状況等証明書を取得、添付再度提出しました。約2ヶ月後に再び返戻。初診日は化学物質過敏症と診断された日に判断されたとの内容でした。今までのアレルギー症状との因果関係は認められない形になりました。

請求方法を変更し、障害厚生年金 障害認定日請求として提出しました。

3.結果

障害厚生年金 障害認定日請求(本来)1級 年額¥1,536,440 受給することができました。

4.ポイント

初診日が古く、現在通院していない場合は、早目に取得されることをお勧めしたい。(受診状況等証明書は期限がありません)但し、障害年金受給に左右される3要件の一つであるため、自己判断での取得は不支給に繋がる可能性や、本来受給できるはずの額が少なくなる可能性が高まる。専門家への依頼をお勧めしたい。また人間の記憶はあいまいであるため、記憶の整理を行っておくことが大切。

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