ギランバレー症候群 障害厚生年金2級: 年額1,500,000
三条市 40代 女性 ギランバレー症候群
1.相談に来られた状況
髄膜炎で入院中に、四肢の脱力を生じられ立つことができなくなりました。
その後徐々に回復されましたが、全身の疼痛によって、不眠や行動制限が顕著に出現。筋力低下があり、歩行には杖が必要になってしまいました。
両手の握力も減少し、生活に支障が出て困ったご家族から当センターへご相談をいただきました。まず旦那様より奥さんの件でお電話頂きました。
2.経過
まずは、日常生活状況をヒアリングしました。身体中が痛く日中何をするにも支障となったそうです。さらには手足ともに筋力低下があり、関節可動域には制限がないものの、筋力、巧緻性、速さ、耐久性において健常時の半分以下になっていました。タオルは絞りきれない、洗濯バサミはつまむことができない。家の中では手すりを使用しなければ移動することもできない状態でした。
ギランバレー症候群は、原因不明の自己免疫性疾患と考えられています。今回の相談者の場合、実は疼痛による障害が最も激しく、日常生活が著しく制限されるものでした。しかし、障害年金は、「疼痛」を認定対象外とする傾向が強く、疼痛による日常生活制限と合わせて、回復傾向の筋力低下による、機能障害、能力障害にフォーカスして障害状態を証明することにしました。
ヒアリング結果を法令、認定基準に照らし合わせ、障害状態要件に該当していると確認・判断しました。機能障害、能力障害を認定基準スケールで医師が理解できるような情報を作成し、診断書作成を依頼しました。出来上がった診断書は、障害状態を概ね適切に現わした内容となっていました。予後は今後も同様の加療を要することも証明していただけました。
3.結果
障害厚生年金 障害認定日請求(本来)2級 約¥1,500,000(加算あり)受給できました。
4.ポイント
痺れや、痛みだけでは障害年金の対象とならない。
多角的に考える障害像と、疼痛発の、能力障害、機能障害、社会的障害まで複層的的な障害像をわかりやすく医師へきちんと伝える必要がある。
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