大腸がん 障害厚生年金3級:年額¥585,700
新潟市・40代・男性
1.相談に来られた状況
職場の健康診断がきっかけで大腸癌であることが発覚したそうです。がんの切除手術、抗がん剤治療等を受けるも、2度に渡り別部位への転移があり、相談にいらっしゃった時には、ストーマの造設を行うに至っていました。相談にいらっしゃった時は、職場復帰が決まり来週から出社されるとのことでした。しかしストーマの処理にかかる不便さによって、生活、就労において大きな制限を受けていることがわかりました。
「癌では、障害年金はもらえない。あなたぐらいの患者はいくらでもいますよ。」と医師に言われたそうです。あきらめきれずに、社会保険事務所(年金機構)に相談したそうです。そこでも、「自分で年金の相談に来られるくらいですから、障害年金はもらえないと思いますよ。」と言われたそうです。
2.経過
ご本人が健康診断の結果票を保管されていましたので、これを提出し、初診日証明としました。受診状況等証明書は作成しませんでしたが、他の書類との整合性が取れており、疑義が生じないことから、これのみで初診日の証明として使いました。
ご本人に詳細にヒアリングを行った結果、抗がん剤治療による体力の低下や腰痛等は既になく、主にストーマの処理等のによって日常生活に障害があるとのことでした。一回目の診断書にはほとんど障害状態についての記載がありませんでした。
障害年金としての診断書として全く役に立たない形ばかりの診断書でしたので、医師向けの参考資料を作成して障害年金の診断書として正確に記載されたものに修正をして頂きました。
①健診での指摘をきかっけに病院を受診したという経緯、②再発の有無、③ストーマの造設に関して日常生活での障害状態、労働においての具体的詳細な障害状態を正確かつ詳細に記載してもらいました。診断書を作成してもらいました。
3.結果
障害厚生年金3級・年額58万円の受給が決定しました。
4.社労士 齋藤の視点
障害年金においては、初めて医療機関を受診した日を「初診日」として申請してゆくわけですが。健康診断によって、医師の指示を受けた場合などは、健康診断の日時を初診日として申請する場合があります。
ですから、できる限り健康診断の結果記録などはとっておいてほうがよいでしょう。医師は医療のプロですが、年金については素人です。自らの少ない経験と主観だけで、患者の障害年金について受給の可否判断するなど言語道断です。
医師の言葉の重みを十分に自覚し、反省していただきたい。何よりも患者の権利を侵害し、人生を大きく変えてしまうことにつながるからです。私は、診断書を依頼する担当医には、必ず手紙を書いています。障害年金の診断書の持つ意味、治療用診断書との違い、書き方を添えてです。
この仕事を始めた当時は、「社会保険労務士が、医者と患者の間の事に口を出すな。年金の事など私には関係ない、私の考えで書くから。」とすごい剣幕でおっしゃられるお医者様もいらっしゃいました。
なぜ、年金のプロである私が、医師に「障害年金について」のお手紙を書くのかというと、障害者の権利を守るためです。それには「障害年金用の診断書」は社会保障の為の、社会医学的なものである事を理解していただき、正しい診断書を書いていただくことが必要だからです。 私達は、間違いのある診断書や、不完全な診断書については、患者様の状態が正確に記載された、適正な診断書を作成していただくようにしています。
あきらめないでください。私達がご支援します。