協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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障害年金認定方法

障害年金の裁定請求書が提出されると、申請者が障害年金を受給するための「加入要件」・「保険料納付要件」・「障害状態要件」を満たしているか否かを行政が確認します。

具体的な流れとしては、まず年金事務所(場合によっては市区町村の国民年金課)が内容を確認し、年金を受給するために必要な資格があるかどうかを判断します。その後、障害の状態を認定医が判断します。

障害を認定するにあたっては、疾病ごとではなく障害ごとに障害認定の基準にあてはめて、その等級を決定することになっています。

なお、審査は診断書などの資料を見て客観的に判断します。


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