サポート料金
年金無料相談
当センターではまだ障害年金を受給していない方にむけて、
初回無料相談会を行っております。電話、メールでご予約ください。
●自分がもらえるのかどうか知りたい方
⇒もらえるかどうかの可能性を相談時に無料でお伝えしています
●もらえるとしたら、いくらぐらいもらえるのかを知りたい方
●どうすればもらえるのか「方法」を知りたい方
●年金事務所に訪問したものの、説明が分かりにくかった方
●障害手帳を持ってはいるが、障害年金をどのようにもらえば良いのかわからない方
●何からはじめたら良いのかわからない方
●障害年金をとにかくもらいたいと思ってらっしゃる方
など障害年金についてのご相談に応じております。
サポート料金表(消費税込み)
裁定請求 サポート |
事務手数料33,000円(税込)+成果報酬(①,②,③のいずれか、高い金額) *年金や遡及金額は受給権発生後、通常初回の一括で支払われます。しかし事務処理上複数回に分けて振り込まれることがあります。 ③14.3万円(税込) |
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審査請求 | 事務手数料55,000円(税込)+成果報酬 (①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込3.3ヶ月) ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額((遡及分+年金額、遡及分の支払い等が複数回に分かれた場合は受給権発生の合計額)の10%(税込11%) |
再審査請求 | 事務手数料110,000円(税込)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込3.3ヶ月) ②遡及された場合は①に加え、初回年金入金額((遡及分+年金額、遡及分の支払い等が複数回に分かれた場合は受給権発生の合計額)の10%(税込11%) |
更新 サポート |
事務手数料33,000円(税込)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の1ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込1.1ヶ月) ②14.3万円(税込) ※リピートのお客様は事務手数料22,000円(税込) |
支給停止事由消滅届 | 事務手数料33,000円(税込)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の3ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込3.3ヶ月) ②14.3万円(税込) ※リピートのお客様は事務手数料22,000円(税込) |
額の改定請求 | 事務手数料33,000円(税込)+成果報酬(①,②のいずれか、高い金額) ①年金の2ヶ月分(加算分を含む)相当額(税込2.2ヶ月) ②14.3万円(税込) ※リピートのお客様は事務手数料22,000円(税込) |
勉強会 | 患者会向け 11,000円(税込) NPO法人向け 11,000円(税込) 病院向け 55,000円(税込) ※費用はご相談ください |
その他 |
・不支給になった診断書や申立書のチェック 11,000円(税込) ・額改定請求についての相談…11,000円(税込)その後ご契約された場合は、事務手数料33,000から相談料を差し引きます。 ・障害年金をもらうための条件の1つである「保険納付要件を満たしているか」 の確認は無料で行います。 |
※着手金はいただいておりません。
※事務手数料は、通信費、文書料、消耗品費等の実費相当額をいただいています。
※但し、発達障害・神経症・人格障害を含む傷病や初診に第三者証明を必要とするもの、一度不支給決定を受けている方など、証明難易度が高いと当センターが判断した場合はランクに応じて、上記年額に1~2ヶ月分加算がございます。 ※上記は全て税込み記載となっております。
*受給権が発生した年金や年金の遡及金額は受給権発生後、通常初回の一括で支払われます。しかし事務処理上複数回に分けて振り込まれることがあります。)
サポート料金に関するよくあるご質問
障害年金請求サポートについて
裁定請求の代理人として裁定請求に係るすべての事項についてのサポートをいたします。 具体的には以下のサポートをさせていただきます。
●裁定請求についての個別具体的なあらゆる相談(面談を含む)
●受給資格・要件の確認
●申請書類の取り寄せ
●診断書の記入内容の助言と点検
●必要に応じて、医師への診断書等証明書の作成依頼書の作成または依頼時の同行
(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
●必要に応じて、上記医師の証明書の受取り代行
(原則としてできかねますが、する際には日当をいただく場合がございます)
●病歴状況申立書、または病歴・就労状況等申立書等、上記請求に係る申立書の作成
●裁定請求書の作成と提出書類の点検
●必要に応じ戸籍抄本、住民票等の行政機関の証明書の請求と受取の代行
●必要に応じ金融機関への口座確認証明の請求と受取の代行
●年金事務所への書類提出
●年金事務所との折衡
●請求代理人として 請求についての年金事務所等からの問合わせ、照会に対する応対
審査請求・再審査請求サポートについて
※審査請求・再審査請求とは…
障害年金の請求(初回)をした結果
●不支給決定を受けた
●決定された等級や内容に納得がいかない!
といった場合、その決定に対し、不服申し立てというものが出来ます。
この不服申し立てのことを審査請求といいます。簡単に言えば、2回目の申請です。
再審査請求とは、この場合で言うと3回目の申請のことです。