協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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眼の障害(視力・視野障害)

眼(視力・視野)の障害認定基準

眼の障害は、主に視力・視野障害について次の基準によって1級~3級が決まります。

1級

・両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの

・一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、

 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80以下かつ

 Ⅰ/2指標による両眼中心視野角度が28度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ

 両眼中心視野視認点数が20点以下のもの

2級

・両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの

・一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、

 両眼のⅠ/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80以下かつ

 Ⅰ/2指標による両眼中心視野角度が56度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ

 両眼中心視野視認点数が40点以下のもの

・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、

 日常生活が著しい制限を受けるか、

 又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

・両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの
・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4
・視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの
・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの

補足

※視力の数値は、屈折異常のあるものは、眼科的に最も適正な常用し得る矯正眼鏡またはコンタクトレンズによって得られた矯正視力による数値、眼内レンズを挿入したものについては挿入後の矯正視力による数値により認定されます。
※矯正が不可能なものについては、裸眼視力により認定されます。
※両眼の視力とは、両眼視によって得られた視力ではなく、左右の視力を別々に測定したものをいいます。
※両眼の視力の和とは、左右の視力を別々に測定した数値を合算したものをいいます。
※視力障害と視野障害が併存する場合は、併合認定されます。

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