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腸管ベーチェット症 障害基礎年金2級:年額¥780,900

新潟市・50代・女性

1.相談に来られた状況

約25年前に腸管ベーチェット病を発症。それ以降月1回の通院に加え、皮膚瘻が見つかるたびに、入院・手術を繰り返し、現在に至るという状況でした。

相談時までに約6回の腸管切除手術を受けているとのこと。残存小腸はわずかで、十分な栄養をとることができずに一日中寝たきりの状態でした。

旦那様がお仕事をしながら介護をされており、大変なご苦労をされていることがわかりました。障害状態は明らかでしたが、初診日が25年以上前であることから、どのように初診日を証明するかが問題でした。

2.経過

予想通り、25年前に受診した病院ではカルテが破棄されていました。思いつく限りの証明材料を探しましたが、病院内にも、相談者の手元にも受診を証明できるものは一切残っていませんでした。しかし、いくつか転院されいる病院の医療情報をすべて入手し内容を精査しました。

いくつめかの病院の医療情報(カルテ)に。初診での病院名、初診年月日の記載を発見しました。これをもって初診日を証明する資料として提出し、申立て通りの初診日が認定されました。

3.結果

障害基礎年金2級の受給が決定し、78万円が入金されました。

4.社労士 齋藤の視点

とにかくカルテは5年間の保存義務しかありません。スペースの問題や医療機関の方針で廃棄されてしまいます。特に近年は、医療情報の電子化ということで、紙媒体を破棄する医療機関が増えてきているように思います。どんなに事実として受診していても、申請する人が証明できなければ、障害年金は受給できないのです。

そして、一般の方々、障害者の方がこういった医療情報を取得すること自体困難ではないかと思います。専門家の私でも、医療情報を取得するのには骨が折れます。特に新潟のある大学病院などは特に大変です。

法律に基づき、個人情報を請求する正当な行為なのですが、「患者の医療情報は、医療機関が利用するもので、患者に渡すものではない。」と医療機関からはっきり言われたことがあります。

しかし医療情報を詳細に精査することで障害年金の受給につながるケースがあります。必要な方をご支援します、ご依頼ください。

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