再審査請求とは
審査請求の決定に対してさらに不満があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内であれば、再び決定内容の変更を訴えることが出来ます。
誰にそれを伝えればいいかというと、再審査請求の場合、社会保険審査会(厚生労働省内)になります。
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審査請求の決定に対してさらに不満があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内であれば、再び決定内容の変更を訴えることが出来ます。
誰にそれを伝えればいいかというと、再審査請求の場合、社会保険審査会(厚生労働省内)になります。