協力:あおば社労士事務所、三条市労務管理協会

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受診状況等証明書とは

受診状況等証明書(通称、「初診日証明」)は、障害年金の申請に必要な書類の1つです。

この証明書は、診断書の作成を依頼する医療機関と初診の時の医療機関が異なっている場合に必要となります。受診状況等証明書は、初診の時の医療機関で通常取得します。

請求者が初診日から継続して同一の医療機関で受診されている場合は提出された診断書によって初診日の医証(ドクターの証明)が確認できますので必要ありません。

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