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ニュースレター Vol.3

障害厚生年金2級取得、配偶者・子の加算がついて約150万円受給決定しました!

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受給事例紹介

【障害厚生年金2級取得、配偶者・子の加算がついて約150万円受給決定した事例】

1.相談に来られた時の状況

2年程前から身体のふらつきを感じるようになり、病院を受診したところ病気が発覚したとのことでした。来所された時には、杖をついても歩行が困難なご様子で、呂律が回りづらい為、会話中に何度か言葉を聞き返すことがありました。

当時はお仕事をされていましたが、できる業務は大幅に制限されており、平衡感覚の失調や全身の運動機能麻痺によって、食事、着替え、排泄等、日常生活のあらゆる面でかなりの苦労をされていると感じました。

2. 経過

すでに診断書をお持ちでしたが、“日常生活における動作”の評価項目等で、ご自身でも、私共から見ても「実際の状態と異なる」と感じる点がありました。また、“現症日”が障害認定日から3カ月以降の日付になっており、このまま提出しても認定日の診断書としては認められない状態でした。

日常生活の一つ一つの動作について、具体的にどのような状態で行っているのか、若しくは全くできないのか、資料を作成・添付し、修正を依頼しました。計2回の修正依頼を行い、納得のいく診断書を作成して頂きました。

3. 結果

障害厚生年金2級の受給が決定しました。配偶者・子の加算がついて、約150万円を取得することができました。

Q&A

Q.変形性股関節症で傷病手当をもらっています。人工股関節の置換手術を行い、症状が固定したので、障害厚生年金を申請したいと思っているのですが、傷病手当と障害厚生年金を同時にもらうことはできますか?

.傷病手当金を受給中に、障害年金の受給権が発生した場合は、支給の調整がされます。

●傷病手当金(日額)>障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)…障害年金全額と、傷病手当金の差額を支給
●傷病手当金(日額)≦障害厚生年金(日額)+障害基礎年金(日額)…障害年金は全額支給、傷病手当金は支給停止
これは、障害厚生年金と傷病手当金の原因となっている病気・怪我が同じ場合に限り打ち切られるのであって、別の傷病が原因で傷病手当金をもらっている場合は打ち切られません。

豆知識

ご自身の障害の状態について

パーキンソン病、双極性障害等々・・。障害の状態に波がある方は、診断書に「できる」と記載されていると、実際には日常生活に大変な支障が出ているのに、「たしかに出来る時もあるし、間違いではないかな・・」、「先生がそう書くならそうなのかな・・」と、違和感を感じながらも納得してしまう方が多いように思います。

状態に波がある障害の方は一番悪い状態のことを、その状態がどれくらいの頻度で起こるのかとセットで記載してもらいましょう。また、ご家族等と同居されていたり、介護を受けている場合には、「単身で生活したら可能かどうか」、「援助者がいなかったらどのような状態になるか」を想定して判定してもらいます。

「できるときもある」、「何とかやっている」、「(人に頼んでいるので)不便を感じていない」=「できる」ではありません。自分の状態と照らし合わせて違和感を感じたら、きちんと担当医にお伝えし、自分の日常生活の状況が正しく認識されているかを確認しましょう。

●「肢体の障害」の診断書では、日常生活における動作の可能・不可能について問われます。ここは、本人と担当医との間で認識にズレがあることが多い箇所です。日常生活において実際にどのようなことが起きているのか、どのような具合で行っているのかを、できるだけ具体的に伺い、下記のように担当医にお伝えしています。

診断書の箇所 お願いしたい内容
18.日常生活における動作の傷害の程度 ・「e さじで食事をする」について、スプーンを上げて口元に 持っていこうとすると、バランスを保てなくなり、こぼしてしま います。左手に茶碗を持っていると、茶碗も傾けてしまい、 スプーンからも、茶碗からもこぼしてしまうことが多々あります。 従って、「○△」が私の状態に近いと考えております。

・「p 歩く(屋内)」、「q 歩く(屋外)」について、杖を使用しない 状態では、家の中で3m先の冷蔵庫に辿り着くまでにも、 転びながら到着します。転んで口の中を切ったこともあります。
ゆっくり歩こうとしても、転びそうになるので自然と駆け足に なってしまい、結局転んでしまいます。屋外では、素早く避ける、 ということができない為、よく人にぶつかってしまいます。
段差を避けようと、意識して片足を浮かせると、バランスが 保てず倒れそうになります。「△×」が私の状態に近いと考えております。

・「s 階段を下りる」について、杖なしで階段を下りる際は、 腕に力を込めて、命綱だと思って手すりにしがみつくようにして下ります。
段差のある所では特にバランスを保つのが難しく、足が思うように出ないこともあり、落ちてしまいそうで非常に怖いです。従って、「イ 手すりがあればできるが非常に不自由」が私の状態に近いと考えております。

21.現症時の日常生活活動能力及び労働能力 日常生活では多くのことを家族の手を借りて行っており、 自立しているとはいえない状態だったのではないかと思います。
また、当時仕事に就いてはいましたが、呂律が回らない、 文字が書けない、歩行ができない等の理由から、仕事内容がかなり制限されていました。

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